○鬼北町高等学校遠距離通学費補助金交付要綱

令和2年6月23日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、鬼北町から学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(3年次以下に限る。)、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に遠距離通学する者(以下「遠距離通学者」という。)及びその保護者について、経済的負担の軽減及び定住の促進を図るため、通学経費の一部を補助することを目的に、補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 愛治地区、三島地区及び日吉地区に住所を有する遠距離通学者及び保護者であること。

(2) 町税等を滞納していない世帯に属すること。

(補助金の交付額等)

第3条 補助金の交付額等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鬼北町高等学校遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 学生証の写し又は在学証明書

(2) 町税等の滞納がない旨の証明書(様式第2号)

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、鬼北町高等学校遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、鬼北町高等学校遠距離通学費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 申請者は、前条第1項に規定する交付決定通知書を受理した後、速やかに鬼北町高等学校遠距離通学費補助金交付請求書(様式第5号)により町長に補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 要件の変更により、町長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(4) その他補助金の交付が不適当であると町長が認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の鬼北町高等学校遠距離通学費補助金交付要綱の規定は、令和2年6月22日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の鬼北町高等学校遠距離通学費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月22日教委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の交付額等

対象高等学校等

地区名

補助金の交付額(年額)

愛媛県内の高等学校等

愛治地区

15,000円

三島地区

30,000円

日吉地区

45,000円

愛媛県外の高等学校等

愛治地区

15,000円

三島地区

15,000円

日吉地区

10,000円

月2日以上の通学を実施する通信制高等学校等

愛治地区

1,500円

三島地区

3,000円

日吉地区

4,500円

画像

画像

画像

画像

画像

鬼北町高等学校遠距離通学費補助金交付要綱

令和2年6月23日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)