○鬼北町若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付要綱
令和2年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、若年のがん患者が、住み慣れた自宅等で自分らしく過ごせるよう、在宅での療養に対して支援を行うことにより、患者やその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 若年者在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者)
(3) 支援事業の利用申請時に、20歳以上40歳未満の者。ただし、18歳以上20歳未満の者で、小児慢性特定疾病医療費助成等他の支援・助成制度を受けていない者を含む。
(対象サービス)
第3条 支援事業の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく次の居宅サービスとする。
(1) 訪問サービス
ア 訪問介護
イ 訪問入浴介護
(2) 福祉用具貸与
(3) 福祉用具購入
(助成)
第4条 町長は、対象者が対象サービスを利用した際に要する費用(以下「利用料」という。)の一部を助成するものとする。
2 前項の規定による助成の額は、利用料の9割に相当する額とする。ただし、利用料の上限額は、1人当たり月額6万円とする。
(申請)
第5条 支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、鬼北町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象者が回復の見込みがない状態のがんであることが確認できる医師の意見書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(医師の意見の聴取)
第7条 町長は、支援事業の利用の決定に当たり、必要と認める場合には、申請のあった対象者について、医師の意見を求めることができる。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第2条各号に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(利用の中止又は取り消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 症状の悪化などにより支援事業を利用することが困難であると認められるとき。
(2) 町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
(サービスの利用)
第11条 利用者は、対象サービスの利用に当たっては、自ら介護保険法に基づき指定を受けた介護サービス事業者へ依頼するものとする。
(本人負担)
第12条 利用者は、利用料の1割に相当する額を負担するものとする。
3 前2項の請求は、1月単位で行うものとする。
(助成金の支払)
第14条 町長は、前条に規定する請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、助成金を支払うものとする。
(個人情報の取扱い等)
第15条 町は、支援事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに利用者及びその家族の心情に充分配慮しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。