○鬼北町展示交流施設条例

令和元年12月12日

条例第10号

(設置)

第1条 地域住民の文化活動をはじめとする住民活動及び鬼北町のまちづくりの情報発信を目的として、鬼北町展示交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鬼北町展示交流施設

鬼北町大字近永656番地2

(事業)

第3条 施設は、住民活動及び地域活性化の推進を図るため、次の事業を行う。

(1) 地域活動、文化活動等の支援に関すること。

(2) 鬼北町におけるまちづくりの情報発信に関すること。

(3) 産・学・官連携事業の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、施設の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 施設を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 専ら営利を目的として活動するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 第4条の規定により町長から使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を目的外に使用し、又は使用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、施設の使用に際しては、この条例及び町長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可の取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により使用者が受ける損害については、町長は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 地場産品の販売促進に関すること。

(4) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(使用料)

第10条 施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(損害補償)

第12条 町長は、使用者の所有物品等に生じた損害については、補償しない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町展示交流施設条例

令和元年12月12日 条例第10号

(令和元年12月12日施行)