○鬼北町小倉ごみ収集車車庫管理規則
令和元年6月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年鬼北町条例第136号)第25条の規定に基づき設置する小倉ごみ収集車車庫(以下「車庫」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 車庫の管理者は、原則として町長とする。ただし、車庫の維持管理に係る管理責任者は、町長が命ずる者とする。
(使用者の範囲)
第3条 車庫を使用することのできる者は、次に掲げる者とする。
(1) ごみ収集運搬車を鬼北町から借用している者
(2) その他町長が必要と認めた者
(使用料)
第4条 車庫の使用料は、原則として無料とする。
(損害賠償)
第5条 車庫を使用する者は、車庫又は設備を破損し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(維持管理)
第6条 車庫の維持管理については、維持管理上の注意事項によりその徹底を図るものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。