○鬼北町教育専門員設置要綱

平成31年3月27日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 鬼北町における学校教育の充実と教育行政の円滑な推進を図るため、鬼北町教育専門員(以下「専門員」という。)を設置する。

(任用)

第2条 専門員は、常勤の臨時職員とし、教育全般に関して学識経験を有し、かつ、学校教育に関する指導技術を身に付けている者の中から任用する。

(任用期間)

第3条 専門員の任用期間は、1年を超えない範囲内で教育委員会が定める期間とし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 専門員は、鬼北町立小学校及び中学校における学校教育の充実、向上を図るため、次の業務を行う。

(1) 教育課程及び学習指導に関すること。

(2) 教育力向上に関すること。

(3) 教職員の研修に関すること。

(4) コミュニティ・スクールの推進に関すること。

(5) 学校・家庭・地域連携協力推進事業に関すること。

(6) いじめ、不登校等の生徒指導に関すること。

(7) 児童生徒及び保護者の相談に関すること。

(8) 学校の業務改善及び教職員のメンタルヘルスに関すること。

(9) その他学校教育に関し必要な業務

(服務)

第5条 専門員は、業務上知り得た情報等を他に漏らしてはならない。専門員がその職務を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

鬼北町教育専門員設置要綱

平成31年3月27日 教育委員会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月27日 教育委員会訓令第3号