○鬼北町共同学校事務室の組織及び運営等に関する規則

平成31年1月23日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2及び鬼北町立学校管理規則(平成17年鬼北町教育委員会規則第10号。以下「管理規則」という。)第35条の規定に基づき、同条第1項に規定する共同学校事務室の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織の名称等)

第2条 組織の名称等は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)

(2) 鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校事務の共同実施地域 鬼北町全域

(3) 構成校 好藤小学校、愛治小学校、三島小学校、泉小学校、近永小学校、日吉小学校、広見中学校及び日吉中学校(以下「町内全学校」という。)

(4) 設置校 広見中学校(以下「拠点校」という。)

(5) 構成員 拠点校に在籍する学校事務職員(以下「構成員」という。)

(6) 室員 室長及び副室長を除く構成員(以下「室員」という。)

2 共同実施地域地域長(以下「地域長」という。)には、拠点校の事務長をもって充てる。

3 室長及び副室長には、拠点校の事務係長をもって充てる。ただし、これにより難い場合は、上席の構成員からもって充てることができる。

(事務の内容)

第3条 共同学校事務室は、次に掲げる町内全学校の事務を行う。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の2に規定する事務

(2) 町内全学校の総務(情報管理を含む。)に関する事務

(3) 児童及び生徒の学務に関する事務

(4) 教職員の人事管理に関する事務

(5) 町内全学校の経理及び管財に関する事務

(6) その他共同実施により効率化が図られる事務

(服務等)

第4条 構成員の服務は、管理規則に基づき拠点校の校長が監督する。ただし、共同学校事務室の職務の特殊性に鑑み、日常の服務の管理は、地域長が行うことができる。

2 共同学校事務室における事務・業務の管理は、室長が行い、副室長は必要に応じてこれを代行する。

(地域長等の職務)

第5条 地域長は、共同実施地域内の業務の取りまとめを行うとともに、共同実施地域内の共同学校事務室に対し指導監督を行う。

2 地域長は、別表第1に掲げる事務について、適正かつ効率的な処理ができるよう体制整備に努めなければならない。

3 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどるとともに、副室長及び室員を指導監督する。

4 副室長は、室長の指導監督を受け、共同学校事務室を管理するとともに、室員に指導助言を行う。

5 室員は、室長及び副室長の指導を受け、事務・業務を行う。

(地域長の専決事項)

第6条 教育長は、町内全学校の校長の権限に属する事務のうち、別表第2に掲げる事務を地域長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められる場合

(情報の管理等)

第7条 構成員は、職務上取り扱う全ての個人情報等について細心の注意を払い、厳正な保護及び管理に努めなければならない。

2 個人情報等及び特定個人情報等の保護及び管理については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)鬼北町個人情報保護法施行条例(令和5年鬼北町条例第2号)及び鬼北町特定個人情報等の取扱いに関する管理規程(平成29年鬼北町訓令第15号)に定めるもののほか、教育委員会が別に定める。

(運営協議会の設置と組織)

第8条 共同学校事務室の円滑な運営等を協議するために共同学校事務室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会は、教育課長、町内全学校の校長、町教頭会長及び共同学校事務室の構成員で構成し、町校長会長が主管する。

3 運営協議会は、主管が招集し、年3回程度開催する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、共同学校事務室に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年1月30日教委規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 期末勤勉手当に関する事務

2 査定昇給に関する事務

3 給与管理表に関する事務

4 教員免許更新に係る教員の管理に関する事務

別表第2(第6条関係)

地域長の専決事項

(県関係)

1 通勤手当の届出に関すること。

2 住居手当の届出に関すること。

3 電子計算組織による人事給与事務に関すること。

4 給与に係る調査等に関すること。

5 小中学校教職員研修旅費の予算配分及び執行管理に関すること。

6 超過勤務手当の執行管理(命令を含む。)に関すること。

7 法定外控除口座振替システムにより処理する事務に関すること。

8 社会保険取得・喪失・決定級に関すること。

9 職員等の個人番号取扱いにおける「特定個人情報保護責任者」の職務に関すること。

(町関係)

10 町財務会計システムにより処理する配分予算の会計事務に関すること。

11 就学援助費の受領及び支給事務に関すること。

12 遠距離通学費の受領及び支給事務に関すること。

13 補助金の受領及び支給事務に関すること。

14 室員の日常の服務管理に関すること(勤務状況報告に関することを含む。)

15 学校実態調査に関すること。

16 保存年限を過ぎた文書の廃棄に関すること。

17 その他軽易と認められる報告に関すること。

鬼北町共同学校事務室の組織及び運営等に関する規則

平成31年1月23日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年1月23日 教育委員会規則第2号
令和2年1月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号