○鬼北町福祉タクシー助成条例施行規則
平成30年3月23日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町福祉タクシー助成条例(平成30年鬼北町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 条例第3条第1項第4号の町長が定める地域は、別表第1に定める地域とする。
(1) 免許証の取消通知書
(2) 運転経歴証明書
(3) 運転免許経歴証明書
2 交付する福祉タクシー補助券の枚数は、別表第2に定めるとおりとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、鬼北町福祉タクシー助成制度に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
町長が定める地域 | 最終指定地 |
日吉地区 | 鬼北町役場日吉支所 |
別表第2(第5条関係)
利用者の住所と町が指定する最終指定地との最短距離 | 補助券の内容 | 当該年度に交付する枚数 | 利用一回当たりの使用上限 |
1キロメートル以上5キロメートル未満。ただし、日向谷地区に限る。 | 500円券 | 50枚 | 1枚 |
3キロメートル以上5キロメートル未満 | |||
5キロメートル以上7キロメートル未満 | 100枚 | 2枚 | |
7キロメートル以上 | 150枚 | 3枚 |