○鬼北町福祉タクシー助成条例施行規則

平成30年3月23日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町福祉タクシー助成条例(平成30年鬼北町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 条例第3条第1項第4号の町長が定める地域は、別表第1に定める地域とする。

(利用者の登録)

第3条 利用者は、福祉タクシー利用申込書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、次の各号に定める証明書類の写しのいずれかの提出をもって、誓約書の提出に代えることができる。

(1) 免許証の取消通知書

(2) 運転経歴証明書

(3) 運転免許経歴証明書

2 町長は、前項の規定により、利用者から申請があったときは、適否を決定して、それぞれ福祉タクシー利用者決定通知(様式第3号)又は福祉タクシー利用者不適格通知(様式第4号)により申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により登録を適当と認めるときは、福祉タクシー補助券交付台帳に登録するとともに、福祉タクシー登録証(様式第5号)を利用者に交付する。

(最終指定地)

第4条 条例第4条第1項の町が指定する最終指定地は、別表第1に定める地域の地点とする。

(補助の区分)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める区分は、別表第2に定めるとおりとする。

(補助券の交付)

第6条 条例第4条第1項の福祉タクシー補助券は、様式第6号に定めるものとする。

2 交付する福祉タクシー補助券の枚数は、別表第2に定めるとおりとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、鬼北町福祉タクシー助成制度に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

町長が定める地域

最終指定地

日吉地区

鬼北町役場日吉支所

別表第2(第5条関係)

利用者の住所と町が指定する最終指定地との最短距離

補助券の内容

当該年度に交付する枚数

利用一回当たりの使用上限

1キロメートル以上5キロメートル未満。ただし、日向谷地区に限る。

500円券

50枚

1枚

3キロメートル以上5キロメートル未満

5キロメートル以上7キロメートル未満

100枚

2枚

7キロメートル以上

150枚

3枚

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鬼北町福祉タクシー助成条例施行規則

平成30年3月23日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)