○鬼北町妊娠の届出に関する事務、母子健康手帳の交付及び妊婦一般健康診査費助成実施要綱

平成30年3月30日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により妊娠中の女性(以下「妊婦」という。)の健康の保持増進を図るため妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)を実施し、その費用の全部又は一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠及び出産ができる体制を確保することを目的とする。また、併せて法第15条に規定する妊娠の届出及び法第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下「手帳」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 健康診査の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町に住所を有する妊婦とする。

(健康診査の内容)

第3条 助成の対象となる健康診査は、14回を限度とし、その受診時期及び健康診査の内容は、別表のとおりとする。

2 助成金の額は、受診に要した費用の額とする。ただし、それぞれの健康診査につき、愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会が定める受診年度の委託料単価(以下「助成限度額」という。)を上限とする。

(健康診査実施医療機関)

第4条 健康診査は、次に掲げる医療機関において実施する。

(1) 町長が愛媛県医師会との間において締結する契約に基づき健康診査を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 町長が締結する契約に基づき健康診査を委託する県内に設置の助産院

(3) 県外の医療機関のうち、健康診査を実施することができる医療機関(以下「委託医療機関以外の医療機関」という。)

(妊娠届出並びに受診票及び手帳の交付)

第5条 健康診査を受診しようとする者は、法第15条の規定により妊娠届出書(様式第1号)を提出し、手帳及び受診票(健康診査に係る妊婦一般健康診査受診票をいう。以下同じ。)の交付を受けるものとする。

2 受診票の様式等については、愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会が定める様式等を使用する。

3 町以外において受診票の交付を受けた後、町に転入し、引き続き健康診査を受けようとする者又は手帳若しくは受診票を紛失し、再交付を受けようとする者は、鬼北町母子健康手帳及び妊婦一般健康診査受診票再交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、手帳又は必要な回数分の受診票の交付を受けるものとする。

4 手帳又は受診票の再交付は、前項に規定する場合のほか、原則として行わないものとする。ただし、災害等やむを得ない事情の場合は、この限りでない。

(交付台帳の記録)

第6条 町長は、前条の規定により手帳又は受診票を交付したときは、母子健康手帳・妊婦一般健康診査受診票交付台帳(様式第3号)に必要事項を記載し、手帳及び受診票の交付状況を整理するものとする。

(受診の方法)

第7条 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関に受診票を提出し、健康診査を受けるものとする。

(健康診査費用の支払)

第8条 委託医療機関が健康診査を実施した場合の健康診査に要した費用の請求及び支払については、助成限度額を基準とし、町長が愛媛県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

(助成金の申請及び決定)

第9条 委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受診した者(以下「助成申請者」という。)は、当該健診費用を支払った日又は出産日のいずれか遅い日から6箇月以内に、鬼北町妊婦一般健康診査費用助成申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 健康診査に係る費用及び実施医療機関名の記載並びに実施医療機関印のある領収書

(2) 健康診査の内容が確認できるもの(手帳等)の写し

(3) 未使用の受診票

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の適否を決定し、鬼北町妊婦一般健康診査費用助成決定書(様式第5号)又は鬼北町妊婦一般健康診査費用不支給決定通知書(様式第6号)により助成申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第10条 町長は、前条に規定する助成金の支給を決定したときは、鬼北町妊婦一般健康診査費用助成請求書(様式第7号)に記載された助成申請者が指定する金融機関口座に口座振替の方法により支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成対象者が不正な手段により健康診査の費用の助成を受けたときは、助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第12条 町長は、健康診査の結果に基づき、医療機関との連携を図るとともに、必要に応じ健康診査を受診した者及びその家族に対し事後指導を行うものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鬼北町妊婦一般健康診査


健診回数

健診時期

公費負担する検査項目

5回つづり


標準的な受診時期の目安は、次のとおりとする。


第1回(初回)

第1回:妊娠8週~

基本項目 ※以下同様

問診、相談、血圧測定及び体測定

尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

血液検査

血液型、グルコース(血糖値)

貧血検査 梅毒血清反応検査

B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査

HTLV―1抗体検査 HIV抗体検査 風しんウィルス抗体検査

子宮けいがん検診:ベセスダシステム

第2回~第5回

第2回:妊娠18週~22週

基本項目 ※

超音波検査

第3回:妊娠22週~27週

基本項目 ※

超音波検査

第4回:妊娠27週~33週

基本項目 ※

血液検査

グルコース(血糖値)、貧血検査

性器クラミジア検査

超音波検査

第5回:妊娠33週~38週

基本項目 ※

血液検査 貧血検査

GBSちつ分泌検査

超音波検査

9回つづり

第1回~第9回

第1回~9回:妊娠期間全週

受診時期及び検査項目については、健診機関が必要と認めるもの。

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鬼北町妊娠の届出に関する事務、母子健康手帳の交付及び妊婦一般健康診査費助成実施要綱

平成30年3月30日 告示第59号

(平成30年4月1日施行)