○鬼北町医師確保奨学金貸付条例施行規則

平成30年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町医師確保奨学金貸付条例(平成29年鬼北町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定医療機関)

第2条 条例第2条第2号に規定する町長が指定する指定医療機関は、次のとおりとする。

(1) 鬼北町立北宇和病院

(2) 鬼北町立国民健康保険診療所

(3) その他特に町長が認める医療機関

(貸付けの申請手続)

第3条 条例第3条に規定する奨学金の貸付けの申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、鬼北町医師確保奨学金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 大学(条例第2条第1号に規定する大学をいう。以下同じ。)の在学証明書

(2) 大学における学業を証する書類(提出が困難な者にあっては、出身高等学校長が発行する成績証明書)

(3) 本人及び保護者等の住民票の写しの全部

(4) 履歴書

(5) 健康診断書

(6) 保護者等に係る当該年度分の市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項に規定する市町村民税の同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額を証する書類

(7) 入学金として納める額を証明できる書類(入学資金奨学金の申込みをしようとする者に限る。)

(8) 連帯保証人の所得証明書

(9) 保護者等及び連帯保証人の市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)の納税証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 申請者が未成年の場合は、前項の申請書に親権者又は後見人が連署しなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、書面による審査のほか、必要に応じ面接等による審査を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、奨学金の貸付けを適当と認めたときは鬼北町医師確保奨学金貸付決定通知書(様式第2号)により、奨学金の貸付けをしないことを決定したときは鬼北町医師確保奨学金貸付却下通知書(様式第3号)により、申請者及びその連帯保証人に通知するものとする。

(貸付けの方法及び貸付期間)

第5条 前条第2項の規定により奨学金の貸付けの決定の通知を受けた者(次条において「貸付決定者」という。)は、町長の定める日までに鬼北町医師確保奨学金交付請求書(様式第4号)に誓約書(様式第5号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項に規定する奨学金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)のうち、引き続き条例第4条第1項第1号に規定する修学資金奨学金の交付を受けようとする者は、毎年度、町長の定める日までに前項の請求書に次に掲げる書類を添えて、町長に請求しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 前年度の学業成績証明書

3 町長は、当該月の修学資金奨学金を1月分ずつ、貸し付けるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

4 条例第4条第1項第2号に規定する入学資金奨学金の貸付けは、修学資金奨学金の最初の貸付額に合算して貸し付けるものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第5条に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 一定の職業に就き、かつ、独立の生計を営んでいる成人であること。

(2) 修学及び入学に要する資金(国、他の地方公共団体又はその他の団体から貸し付けられるものを含む。)について、他に保証していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、町長は、保証能力があると認める者を連帯保証人とすることができる。

3 貸付決定者に父又は母があるときは、当該父又は母のうちいずれかを連帯保証人とすることができる。

(貸付けの取消し等)

第7条 町長は、条例第6条第1項の規定により奨学金の貸付けを取り消したときは、速やかにその旨を鬼北町医師確保奨学金貸付取消決定通知書(様式第6号)により、奨学生及びその連帯保証人に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第8条 奨学生(奨学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、鬼北町医師確保奨学金借用証書(様式第7号)に連帯保証人の印鑑証明書を添付して、遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の貸付けを受ける期間が満了したとき。

(2) 条例第6条第1項の規定により奨学金の貸付けを取り消されたとき。

(指定医療機関への従事の届出)

第9条 奨学生は、条例第8条に規定する奨学金の返還及びその利息の支払に係る債務(以下「返還債務」という。)の免除の対象となる指定医療機関において臨床研修を受けようとするとき、又は指定医療機関において医師としてその業務に従事しようとするときは、臨床研修を受け、又はその業務に従事する日までに鬼北町指定医療機関従事届出書(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

(返還債務の免除の申請等)

第10条 条例第7条の規定により奨学金の返還債務の全部又は一部の免除を受けようとする奨学生(奨学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、鬼北町医師確保奨学金返還債務免除申請書(様式第9号)にその事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、鬼北町医師確保奨学金返還債務免除承認書(様式第10号)により奨学生及びその連帯保証人に通知するものとする。

3 条例第7条第2項第2号に該当する場合における同項の規定により免除する額は、医師従事期間における従事月数を条例第7条第1項第1号に規定する貸付月数で除して得た数に返還債務の額を乗じて得た額とする。

(返還の申出等)

第11条 奨学生(奨学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、条例第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに鬼北町医師確保奨学金返還申出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により鬼北町医師確保奨学金返還申出書の提出があったときは、奨学金の返還方法等を鬼北町医師確保奨学金返還通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第8条第2項の規定により、分割して返還することを希望する奨学生(奨学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、同条第1項各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から起算して30日以内に、鬼北町医師確保奨学金返還方法変更承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により鬼北町医師確保奨学金返還方法変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その結果を鬼北町医師確保奨学金返還方法変更承認通知書(様式第14号)により奨学生(奨学生が死亡したときは、その連帯保証人)に通知するものとする。

(返還利息)

第12条 条例第8条第1項の利息の額は、毎月の奨学金の交付額にその月の奨学金の交付の日の翌日から奨学金を返還すべき日までの期間(条例第9条に規定する履行猶予期間を含まない。)の日数に応じ、年10パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合については、返還利息を徴しないものとする。

2 前項及び第15条に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(返還債務の履行猶予の申請等)

第13条 条例第9条の規定により返還債務の履行の猶予を受けようとする奨学生は、鬼北町医師確保奨学金返還債務履行猶予申請書(様式第15号)にその事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、鬼北町医師確保奨学金返還債務履行猶予申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、鬼北町医師確保奨学金返還債務履行猶予承認書(様式第16号)により前項の奨学生に通知するものとする。

(期間の計算)

第14条 条例第7条第1項第1号及び第2項第2号並びにこの規則第10条第3項に規定する医師従事期間の計算は、医師としてその業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの月数とする。この場合において、当該期間内に休職(業務に起因するものを除く。以下同じ。)をし、又は停職した期間があるときは、当該休職をし、又は停職した期間の開始する日の属する月から終了する日の月までの月数を除くものとする。

2 条例第7条第1項第1号第2項第2号及び第9条第2号並びにこの規則第10条第3項に規定する貸付月数には、条例第6条第2項の規定により貸付けが行われなかった修学資金奨学金に係る期間を含まないものとする。

(延滞利息)

第15条 条例第10条の規定により支払わなければならない延滞利息は、奨学金を返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で算出した額とする。

(連帯保証人の変更)

第16条 奨学生は、連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき、又は町長が不適当と認めてその変更を求めたときは、速やかに鬼北町連帯保証人変更届出書(様式第17号)に新たに保証人となる者の印鑑証明書、所得証明書及び市町村民税の納税証明書を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(重要事項の届出)

第17条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに届書(様式第18号)に当該事実を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。ただし、第3号又は第8号に該当するときは、当該事実を証する書類の添付を省略することができる。

(1) 大学を退学し、休学し、若しくは卒業し、又は大学に留年し、若しくは復学し、若しくは大学において上位の年次に進級したとき。

(2) 大学において停学の処分その他の処分を受けたとき。

(3) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 医師免許を取得したとき。

(5) 臨床研修を開始し、又は中止し、若しくは修了したとき。

(6) 臨床研修終了後、継続して必要な知識を得るための研修を開始し、又は中止し、若しくは修了したとき。

(7) 指定医療機関において医師としてその業務に従事した後、休職し、復職し、若しくは退職し、又は医師以外の職種に従事することとなったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、本人又はその連帯保証人の住所、氏名、職業その他重要な事項に異動があったとき。

2 奨学生が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、速やかに前項の届書に当該事実を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(現況の報告)

第18条 奨学生は、大学を卒業した日から奨学金の返還債務の全部を免除され、又は返還債務の履行を終える日までの間、毎年4月20日までに同月1日現在の状況について、現況報告書(様式第19号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鬼北町医師確保奨学金貸付条例施行規則

平成30年3月30日 規則第18号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第18号
令和2年12月1日 規則第24号