○鬼北町立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱

平成25年3月27日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成25年鬼北町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)により設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の設置)

第2条 教育委員会は、規則第3条に基づき、協議会を設置しようとする学校に対しては通知書(様式第1号)をもって通知するものとする。

(委員の推薦)

第3条 規則第3条第2項の通知を受けた学校(以下「対象学校」という。)の校長は、規則第6条第2項に基づき委員を推薦するときは、学校運営協議会委員推薦書(様式第2号)を教育委員会へ提出するものとする。

(委員の任命)

第4条 教育委員会は、規則第6条第1項に基づき委員を任命するときは、委員に対し任命書(様式第3号)を交付するものとする。

(報告)

第5条 対象学校の校長は、年次ごとに教育委員会へ活動計画書(様式第4号)及び活動報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(委員の解任)

第6条 教育委員会は、規則第13条に基づき委員を解任するときは、委員に対し解任書(様式第6号)を交付するものとする。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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鬼北町立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱

平成25年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成29年12月21日施行)