○鬼北町岩谷教職員住宅多目的利用管理運営規程

平成28年12月21日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、鬼北町立泉小学校の児童の安心・安全を目的とした学校環境づくりの推進及び泉地区の活性化を図ることを目的とする泉地区の放課後子ども教室等の教育支援活動のために一定期間、岩谷教職員住宅(以下「住宅」という。)を使用することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(使用住宅)

第2条 この告示に基づき、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用させる住宅は、次に定めるところによる。

名称

所在地

構造

床面積(m2)

備考

岩谷教職員住宅

鬼北町大字岩谷246番地

木造平屋建

65.00

昭和63年建築

(申請)

第3条 住宅の使用を希望する者(以下「借受者」という。)は、鬼北町岩谷教職員住宅多目的利用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、町長と協議の上許可するものとする。

(住宅使用料)

第5条 住宅の使用料は、使用目的及び公共性を審査し、町長と協議の上、免除することができる。なお、光熱水費その他の借受者の便益に要する費用は、借受者の負担とする。

(借受者の遵守事項)

第6条 借受者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに水道の凍結防止に配慮すること。

(3) 敷地内の除草や除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに住環境の整備に配慮すること。

(4) ごみは、町の規定に従い、適正に処理すること。

(5) 契約期間が満了したときは、住宅内外の清掃を行い、速やかに明け渡すこと。

(6) 地域、集落の行事等地域コミュニティに協力すること。

(7) その他住宅の使用に関し、町長が必要と認める事項

(制限行為)

第7条 借受者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会その他これに類する催しを開催すること。

(4) 学校教育活動に伴う目的以外の文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(6) 近隣住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) 住宅の全部又は一部を転貸又は権利を譲渡すること。

(8) その他住宅の使用にふさわしくない行為をすること。

(貸付許可の取消し)

第8条 町長は、借受者に第6条及び第7条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第4条の規定による許可を取り消すことができる。

(明渡し)

第9条 借受者は、契約期間が満了する場合又は前条の規定により許可が取り消された場合は、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、原状回復しなければならない。

2 借受者は、前項前段の明渡しをするときは、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項後段の規定に基づき借受者が行う原状回復の内容及び方法について借受者と協議するものとする。

(立入り)

第10条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項に基づく立入りを拒否できない。

(損害賠償)

第11条 借受者は、故意又は過失により住宅及び附帯設備を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による住宅又は附帯設備若しくは備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(免責事項)

第12条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町は、その責任を負わないものとする。

(準用)

第13条 この規定に定めるもののほかは、鬼北町教職員住宅使用条例(平成17年鬼北町条例第87号)を準用する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年12月21日から施行する。

画像

鬼北町岩谷教職員住宅多目的利用管理運営規程

平成28年12月21日 教育委員会告示第3号

(平成28年12月21日施行)