○鬼北町放課後子ども総合対策事業実施要綱

平成28年2月19日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後子ども対策がなされていない小学校区における放課後児童クラブに代わる子育て支援の一環として、放課後児童の居場所を確保するために公民館の空き室を利用して実施する鬼北町放課後子ども総合対策事業(以下「放課後子ども総合対策事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 放課後子ども総合対策事業とは、学校開業日(給食のない日を除く。)の放課後、子ども(参加児童)の自主性を尊重し、公民館の空き室を利用することで放課後の児童の活動場所を確保し、所在確認を行うものをいう。

(実施主体)

第3条 放課後子ども総合対策事業の実施主体は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(実施施設及び対象者)

第4条 放課後子ども総合対策事業は鬼北町内の小学校区を単位として、次の表に掲げる教育委員会が指定する公民館(以下「指定公民館」という。)を利用して実施するものとし、その対象者は該当小学校に在籍する児童とする。

指定公民館

対象者

愛治公民館

鬼北町立愛治小学校児童

三島公民館

鬼北町立三島小学校児童

(実施期間及び時間)

第5条 放課後子ども総合対策事業の実施期間は、原則として第1学期の給食開始日から第3学期の給食終了日までとする。また、次に掲げる日は実施しない。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 給食のない日及び参加児童がない日

(5) その他、特別な事情がある場合

2 開設時間は、学校開業日(給食のない日を除く。)の下校時から午後6時までとする。

(参加料)

第6条 放課後子ども総合対策事業の参加料は、無料とする。

(参加申請等)

第7条 放課後子ども総合対策事業に児童を参加させようとする保護者は、年度ごと放課後子ども総合対策事業参加登録申込書(様式第1号)に家庭調書兼児童台帳(様式第2号)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申込書を受理したときは、速やかに審査の上参加の可否を決定し、放課後子ども総合対策事業参加可否通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 放課後子ども総合対策事業への参加を辞めようとする児童の保護者は、速やかに教育委員会に放課後子ども総合対策事業登録解除届(様式第4号)を提出しなければならない。

(利用保護者等)

第8条 放課後子ども総合対策事業に参加する児童の保護者は、翌月の参加予定表を記入し、月末までに教育委員会に提出しなければならない。

2 放課後子ども総合対策事業に参加する児童は、指定公民館に参加証(様式第5号)を参加日ごとに提示しなければならない。

(職員)

第9条 公民館主事又は管理人は、参加児童の所在確認のため、参加日ごとに入退館の確認を行わなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日教委告示第1号)

この告示は、平成31年4月23日から施行する。

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鬼北町放課後子ども総合対策事業実施要綱

平成28年2月19日 教育委員会告示第1号

(平成31年4月23日施行)