○鬼北町スポーツ選手強化育成事業補助金交付要綱

平成26年6月23日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 鬼北町を拠点に活躍できるスポーツ選手を強化育成することにより、スポーツを通した地域の活性化と明るく活力に富んだ鬼北町を目指し、国民体育大会等全国大会において活躍するスポーツ選手養成に寄与することを目的とし、スポーツ選手強化育成事業を行う町内の個人及び団体(以下「団体等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。鬼北町スポーツ選手強化育成事業補助金(以下「補助金」という。)については、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この告示において「団体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 鬼北町スポーツ協会の加盟団体

(2) 鬼北町に所在する総合型地域スポーツクラブ

(3) その他町長が認めた団体

(補助の対象及び補助金額)

第2条 補助の対象となる事業は、国民体育大会等全国大会への出場を目指した強化育成事業及び全国大会への出場に伴う事業で、次のとおりとする。

(1) 優秀指導者を招請しての強化育成事業

(2) 優秀選手及びチームを招請しての強化育成事業

(3) 町外へ遠征しての強化育成事業

(4) 国民体育大会又は国、地方公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会若しくはこれに加盟する団体が主催する全国大会で次のいずれかに該当する大会への出場

 県等の予選会等を経て全国大会に出場する資格を取得したもの

 県等の団体からの推薦により全国大会に出場する資格を取得したもの

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

2 補助の対象となる経費は、次のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 選手強化育成事業に要する報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

3 補助金を受けられる総額は、同一年度内において、個人競技での出場に係る申請については、1団体当たり15万円を限度とし、団体競技での出場に係る申請については、1団体当たり20万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)に、必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 前条の規定により、補助金交付の決定を受けた団体等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするとき、又は中止をしようとするときは、あらかじめ補助事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)、事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の重要な内容の変更

(2) 補助金額の変更

(補助金の請求)

第6条 補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、補助金精算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の時期)

第7条 町長は、前条の書類を受理してから30日以内に補助事業者に対して補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助事業者としての活動が適正でないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要書類等に虚偽の事実があると認められるとき。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに実績報告書(様式第8号)、事業実績書(様式第2号)及び収支精算書(様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第11条 補助事業者は、この補助金の交付に関する書類等については、補助金の交付が完了した日に属する年度の翌年度から起算して5年間、正確に保存しなければならない。

(関係書類の検査)

第12条 町長は、必要がある場合には補助事業者に対して、その補助金の交付に関する書類等の提出を求め、検査を行うものとする。この場合において、関係書類等の提出を求められた補助事業者は、求められた書類等のすべてを町長に速やかに提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日教委告示第1号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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鬼北町スポーツ選手強化育成事業補助金交付要綱

平成26年6月23日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)