○鬼北町教育振興事業交付金交付要綱

平成18年7月26日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、鬼北町教育委員会において各種事業推進校又は実践校等に決定された町内の小中学校(以下「推進校等」という。)に対し、町が予算の範囲内で事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 推進校等は、交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(交付金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して交付金の交付を決定し、速やかに推進校等に通知するものとする。

(交付金の変更申請)

第5条 推進校等は、前条の規定により、交付金の交付決定を受けた事業について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、交付金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画を変更しようとする場合

(2) 経費の配分をおおむね30%以上変更しようとする場合

2 前条の規定は、本条の変更申請の規定に準用する。

(交付金の中止又は廃止)

第6条 推進校等は、事業が予定の期間内に完了せず、又は事業の遂行が困難になったときは、交付金中止・廃止承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告、請求)

第7条 推進校等は、当該年度の事業完了後遅滞なく、又は申請年度内に交付金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(交付金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは交付金の額を確定するものとする。

(交付金の交付の時期)

第9条 町長は、前条により交付金の額を確定したときは、40日以内に交付金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、交付金の全部又は一部を概算払いすることができる。

2 前項の概算払いは、第7条に規定する交付金請求書に第3条に規定する収支予算書を添付して請求するものとする。ただし、事業完了後直ちに第7条に規定する実績報告書及び収支精算書を提出しなければならない。

(交付金の返還等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定を取り消し、又は交付金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 交付金の交付の条件に違反したとき。

(3) 交付事業の実施の方法が適正でないと認めたとき。

(4) 精算額が予算額に比べて減少したとき。

(5) 第6条の規定により、交付事業を中止又は廃止したとき。

(6) その他交付事業の実施について不正行為があると認められるとき。

(指導監督)

第11条 町長は、交付事業の遂行に関して、必要に応じ検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付金交付事業

交付対象学校

交付金額

教育推進事業

推進校

予算の範囲内

教育支援事業

実践校

教育研究事業

研究校

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鬼北町教育振興事業交付金交付要綱

平成18年7月26日 教育委員会告示第3号

(平成18年7月26日施行)