○鬼北町農業委員会特別委員会等の運営に関する規程
平成22年4月26日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鬼北町農業委員会規則(平成17年鬼北町農業委員会規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、特別委員会等(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は、鬼北町農業委員会会長(以下「会長」という。)の諮問、総会の付託又は自らの発議に基づき、調査、研究、意見のとりまとめを行い、会長及び総会に報告するものとする。
(委員定数)
第3条 委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 農業振興協議会 6人
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を処理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
3 委員長は、会長及び同職務を代理する委員に対し委員会に出席することを要請することができる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調査)
第8条 委員会は、事件審議のため必要があると認めたときは、調査等を行うことができる。
2 委員会は、事件審議又は調査のために必要があると認めるときは、関係人の説明を求め、又は意見を聴くことができる。
3 関係人の委員会への出席要請については、会長に依頼して行わなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の会議に関しては、鬼北町農業委員会会議規則(平成17年鬼北町農業委員会規則第2号。以下「規則」という。)を準用する。この場合において、同規則中「会長」とあるのは「委員長」と、「会長職務代理者」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。