○鬼北町農地基本台帳閲覧事務取扱基準

平成24年9月26日

農業委員会告示第2号

(総則)

第1条 鬼北町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に備付けの次の各号に掲げる台帳等(以下「台帳等」という。)の閲覧に係る事務については、この告示により取り扱うものとする。

(1) 農地基本台帳

(2) 受付処理簿

(3) 許可・届出申請写し綴

(閲覧を請求することができる者)

第2条 台帳等の閲覧を請求することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 当事者

(2) 当事者の委任を受けた行政書士

(3) その他農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が適当と認める者

(閲覧の請求方法)

第3条 台帳等を閲覧しようとする者は、閲覧の旨を職員に申し出、別に定める農地情報等閲覧申請書に所定の事項を記入するものとする。

(閲覧を請求することができる者であることの確認等)

第4条 事務局長は閲覧の請求があったときは、当該請求をしようとする者に対し、当該者が第2条に掲げる者であることを確認できる書類等の提示を求めることができる。

2 前項の場合において事務局長は、当該者が第2条に掲げる者であることが確認できたときは、閲覧を認めるものとし、前項に規定する書類等の提示を拒む者に対しては、閲覧をさせないものとする。

(閲覧方法等)

第5条 閲覧を認められた者(以下「閲覧人」という。)は、事務局長が指示する場所で執務時間中において閲覧するものとする。

2 閲覧人は、台帳等を外部に持出し、又は破損汚損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

3 閲覧人は、台帳等の閲覧が終了したときは、台帳等を直ちに所定の位置に返還しなければならない。

(閲覧の中止、禁止)

第6条 事務局長は、この告示に違反し、又は指示に従わない者に対しては、閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(手数料)

第7条 台帳等の閲覧に係る手数料は、無料とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、台帳等の閲覧に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

鬼北町農地基本台帳閲覧事務取扱基準

平成24年9月26日 農業委員会告示第2号

(平成24年9月26日施行)