○鬼北町農地原形変更に関する取扱要綱

平成20年6月27日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、埋立て等により農地改良を行う場合、近隣農地の耕作条件が劣悪化することを防ぎ農地の集団性と調和を保持しながら農地利用の効率化を図るとともに、隣接する農道・水路等への被害や違反転用を防止し、農地の保全、農業経営の合理化と農地生産の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地原形変更とは、耕作を目的とする田畑転換及びその他の区画形質の変更をいう。

(2) 事業者等とは、農地の所有権又は権限に基づき農地原形変更を行うことができる権限を有する者をいう。

(一般基準)

第3条 農地原形変更は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 農地から他用途への転用目的ではないこと。

(2) 埋立又は盛土等を伴う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成12年愛媛県条例第2号)及び愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成12年愛媛県規則第36号)に規定する産業廃棄物等を投棄覆土せず、良質な耕作土で行うものであること。

(3) 農地原形変更により、営農上の改善が認められるものであること。

(農地原形変更の適用範囲)

第4条 農地原形変更を施工する場合の適用範囲は、次のとおりとする。

(1) 盛土の高さは、周囲の一番低い道路面より30センチメートル以内の高さで、届出地及び隣接農地の状況を考慮したものでなければならない。

(2) 工事期間は、原則3月以内とする。ただし、会長が認める場合は、この限りでない。

(3) 前号ただし書の規定により認めることができる工事期間は、1年以内とする。

(4) 盛土の土質は良質な耕作土とする。

(手続)

第5条 農地原形変更を施工する者は、農地原形変更届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)1部を会長に提出し、農業委員会総会報告後、施工を行うものとする。

2 農地原形変更届には、次の書類を添付する。

(1) 土地登記簿謄本

(2) 位置図(付近見取り図)

(3) 地番・地目図(500分の1、地目別に彩色)

(4) 耕作者が届出しようとする場合は所有者の同意書

(5) 現況写真(撮影日及び方角を記入)

(6) 副申書

(7) 断面図

(8) 工事計画書

(9) その他参考となる資料

3 事業者等は、工事期間以外を変更する必要が生じた場合は、新たに届出書1部を会長に提出し、農業委員会総会報告後、施工を行うものとする。ただし、会長が認める場合は、添付する書類の全部又は一部を省略することができる。

(工事期間の延長)

第6条 事業者等は、工事期間を延長する必要が生じた場合は、工期満了前に農地原形変更に係る工事期間延長届出書(様式第2号)1部を会長に提出し、農業委員会総会報告後、工事期間を延長するものとする。

2 工事延長期間は、原則3月以内とする。ただし、会長が認める場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により認めることができる工事延長期間は、1年以内とする。

(農地原形変更の指導)

第7条 農地原形変更届が提出された場合、必要に応じ現地調査を行い完了するまで農業委員会が監視指導をする。

(責任義務)

第8条 農地原形変更の施工により付近の農地、農作物、導水路、その他について損害及び被害を与えた場合は、事業者等が復旧、補償の責めに当たるものとする。

(他の法令等の手続)

第9条 農地原形変更届に基づき工事施工をする場合、他の法令等の手続を要するものは、その手続をすべて完了した後、工事着工をするものとする。

(確認)

第10条 農地原形変更届出書が提出された場合、当該地が農地原形変更に適合しているか農業委員及び農業委員会事務局で確認を行うものとする。

(報告)

第11条 事業者等は、施工完了後、完了写真を会長に提出するものとする。

(農地原形変更後の利用)

第12条 農地原形変更後は、原則として工事完了年月日から3年以上農地として有効に利用するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この告示は、平成20年6月27日から施行する。

(平成29年12月21日農委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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鬼北町農地原形変更に関する取扱要綱

平成20年6月27日 農業委員会告示第2号

(平成29年12月21日施行)