○鬼北町地域支援事業実施要綱

平成30年2月16日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及びその家族等(以下「高齢者等」という。)に対し、生活支援サービス又は家族介護支援サービスを提供することにより、高齢者等が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者等の保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、鬼北町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、農業協同組合、社会福祉法人、民間事業者等(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容等)

第3条 この事業は、鬼北町に居住し、住民基本台帳に登録している者を対象とし、事業の内容、利用対象者、実施方法及び利用料等は別表のとおりとする。

2 町長は、他の類似した在宅福祉サービスの利用料、介護保険における利用者負担、公共料金等との均衡を考慮して、事業ごとに適切な利用料又は材料費の実費等を定めるものとする。

3 利用者は、前項の利用料を町長が定める方法により支払うものとする。

(利用の決定等)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)及び次項の規定による決定のあった内容について変更する必要がある場合は、地域支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、利用対象者の状況、当該世帯の状況等の必要事項を調査し、必要に応じ鬼北町地域ケア会議等の意見を聴き、その可否及び内容等を決定し、地域支援事業利用決定(変更)・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用決定の失効等)

第5条 前条第2項に規定する事業の利用決定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

(1) 決定を受けた事業の利用対象者でなくなったとき。

(2) 決定を受けた事業を12月以上利用しなかったとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、鬼北町地域支え合い事業実施要綱(平成20年鬼北町訓令第10号)又は鬼北町地域支援事業実施要綱(平成20年鬼北町訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

事業内容

利用対象者

実施方法

利用者負担額

配食サービス事業

利用者に低栄養状態にならないよう栄養バランスのとれた食事を提供する。

在宅で65歳以上の独居高齢者及び高齢者世帯又は心身障害者と同居する高齢者であって、著しい身体機能の低下、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難な者。

鬼北町社会福祉協議会に委託して事業を実施する。ただし、町長が特に認める場合は、適切に事業運営が確保できる民間事業者等に委託することができる。

配食サービスに係る1食当たりの単価は700円とし、配食ボランティアに要する旅費、役務費等は実績に応じて実費を支払うものとする。

利用料は1食当たり350円とする。

介護用品支給事業

利用者に介護用品(紙おむつ、尿取りパッド)を支給し、経済的負担の軽減を図る。

介護認定において要介護4又は要介護5と判定された非課税世帯に属する65歳以上の在宅高齢者を介護している非課税世帯に属する家族等。ただし、以下の場合は支給対象としない。

(1) 生活保護法又はその他の法律等によって、紙おむつや洗濯代の支給を受けている者。

鬼北町社会福祉協議会、地域包括支援センター、居宅支援事業所等により原則として毎月、紙おむつ、尿取りパッドを支給する。

利用料は無料とする。

生活管理指導員派遣事業

利用者に生活管理指導員(ホームヘルパー等)を派遣し、日常生活支援・指導等により利用者の負担軽減を図る。

非課税世帯に属する65歳以上の高齢者であって、著しい身体機能の低下、心身の障害及び傷病等の理由により日常生活上の援助が必要と認められる者。ただし、以下の場合は利用対象者としない。

(1) 介護サービス、障害福祉サービス又はその他の法律等によって、当事業内容と同様のサービスが利用可能な者。

鬼北町社会福祉協議会に委託して事業を実施する。

生活管理指導員の派遣時間数(訪問から退去までの実質サービス時間数)は、利用者1人当たり1日につき1時間、1週につき1日とする。ただし、利用者の実状により、利用派遣回数を増やすことができる。

生活管理指導員派遣は、1時間当たり4,000円とする。

利用料は、生活管理指導員派遣単価の10%とする。なお、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は無料とする。

外出支援サービス事業

移送用車両(リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)により、利用者の居宅と医療機関等との間の送迎を行う。

65歳以上の高齢者であって、著しい身体機能の低下、心身の障害及び傷病等の理由により一般の交通機関を利用して通院等をすることが困難な者。

鬼北町社会福祉協議会に委託して事業を実施する。

サービスの実施回数は、2週間に1回を限度とする。ただし、利用者の実状により、利用派遣回数を増やすことができる。

サービスの実施時間帯は、平日の午前9時から午後5時までとし、利用者1人当たり1送迎につき6,450円とする。

利用料は無料とする。

緊急通報体制整備事業

利用者に緊急通報装置を貸与し、安否確認、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図る。

在宅で65歳以上の独居高齢者、高齢者世帯及び心身障害者と同居する高齢者であって、著しい身体機能の低下、心身の障害、傷病、環境上の理由により緊急時における通報手段の確保が困難な者。

適切に事業運営が確保できる事業者に委託することができる。

設置を希望する者は、緊急時に受信センターが指示する事項に善意をもって対処することができる協力者2人を確保するものとする。

機器貸与の期間は、利用者の転出又は施設等に入所する等当該機器を必要としなくなるまでの間とする。

緊急通報装置の機器等は、無償貸与とする。ただし、緊急通報に係る通信回線使用料は利用者負担とする。

生きがい活動支援通所事業

家での閉じこもりを防ぎ、寝たきりや認知症など介護状態に陥ることがないよう通所による次のサービスを実施する。

①健康チェック(血圧測定、講話等)

②娯楽活動(ゲーム、カラオケ等)

③創作活動(手芸、絵画等)

④野外活動(文化財視察等)

⑤機能訓練(軽体操、転倒予防等)

⑥健康管理(料理、講話等)

⑦生活指導(交通、悪質商法等)

65歳以上の高齢者とする。なお、介護認定の無い者、介護認定において要支援1、要支援2及び非該当と判定された者は地域ケア会議における判定を省略し、利用することができる。

鬼北町社会福祉協議会及びえひめ南農業協同組合に委託して事業を実施する。

事業の実施場所は、この事業を適切に実施できる施設とし、施設利用における使用料等は受託者が負担するものとする。

実施時間は、午前10時から午後3時までの間とし、利用者1人当たりの事業費は以下のとおりとする。

(1) 4時間未満

1,500円/1日

(支援員1人以上)

(2) 4時間以上

2,000円/1日

(支援員1人)

2,500円/1日

(支援員2人以上)

利用料は、1人当たり4時間未満は300円/1日、4時間以上は500円/1日とする。

ただし、施設利用に係る入浴料等で条例等で定められている料金並びにサービスに伴う食費及び原材料費等の実費は利用者負担とする。

※1 介護用品支給事業について、入院、入所、その他の事由により在宅日数が月の半数に満たない場合、その月は支給対象としない。

※2 「非課税世帯」とは、事業の利用月が属する年度(事業の利用月が4月から6月である場合にあっては前年度)分の市町村民税が課税されていない世帯をいう。

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鬼北町地域支援事業実施要綱

平成30年2月16日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)