○鬼北町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
平成29年10月11日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、納税義務者の利便性向上を図るため、軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下同じ。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、次期軽自動車税の納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、その振替納付結果が判明しない期間中に軽自動車税の納税証明書の交付申請があったときは、前年度の軽自動車税納税証明書の有効期限を当該有効期限が属する年の6月20日まで延長することができる。
(交付)
第3条 町長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失した納税義務者又は継続検査手続で延長納税証明書を必要とする者から交付申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査手続で支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を前年度までの納付状況に基づき発行することができる。
(納付確認)
第4条 町長は、前条の規定により延長納税証明書を交付したときは、振替納付結果判明後速やかに当該結果を確認し、滞納となっている場合には、徴収の確保に特段の注意を払うものとする。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。