○鬼北町医師確保奨学金貸付条例

平成29年12月12日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、将来、医師として鬼北町の指定医療機関において地域医療の業務に従事しようとする者に対し、大学への修学及び入学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、医師の確保を図り、もって地域医療の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条の大学院及び自治医科大学を除く。)をいう。

(2) 指定医療機関 町内に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所で町長が指定するものをいう。

(3) 臨床研修 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の臨床研修をいう。

(奨学金の貸付け)

第3条 町長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者から奨学金の貸付けの申請があった場合は、予算の範囲内において、規則で定めるところにより奨学金を貸し付けることができる。

(1) 大学において医学を履修する課程に在学すること。

(2) 本人又は本人と生計を一にする親族その他これに準ずる者のうち、町長が適当と認める者(次号において「保護者等」という。)が奨学金の申請の時において愛媛県内のいずれかの市町の住民基本台帳に記載されていること。ただし、本人又は本人と生計を一にする親族その他これに準ずる者が外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)である場合にあっては、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)として記録されていること。

(3) 保護者等及び第5条に規定する連帯保証人が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税等(同法に規定する特別区税を含む。)を滞納していないこと。

(4) 指定医療機関において医師としてその業務に従事しようとしていること。

2 前項の規定にかかわらず、奨学金の貸付けを受けようとする者が、同種の資金の貸付け又は給付を受けていると町長が認める場合には、奨学金の貸付けの対象としないものとする。

(奨学金の種類及び貸付限度額等)

第4条 奨学金の種類及び貸付限度額は、次の各号に掲げる奨学金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 修学に要する資金の貸付金(以下「修学資金奨学金」という。) 月額20万円

(2) 入学に要する資金の貸付金(以下「入学資金奨学金」という。) 入学する年度に入学金等として納める額。ただし、100万円を限度とする。

2 修学資金奨学金の貸付期間は、月をもって計算し、当該修学資金奨学金の貸付けについて町長が承認した日の属する月から大学を卒業する日の属する月までの間で、貸付けを決定した期間とする。ただし、貸付期間は、貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)が希望する月までとし、貸付けを決定した年度については、当該年度の6月末日までに申請した者に対しては、当該年度の4月分から貸し付けることができるものとする。

3 前項の貸付期間は、通算して72月を限度とする。

4 入学資金奨学金の貸付けは、入学する年度の1回限りとし、入学する年度の6月末日までに修学資金奨学金と同時に申請しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人を2人立てなければならない。

(貸付けの取消し等)

第6条 町長は、奨学生が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、奨学金の貸付けを取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 大学を退学したとき。

(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 偽りその他不正の行為によって奨学金の貸付けを受けたことが判明したとき。

(6) 第3条第1項第3号に掲げる要件を満たさないと認められるとき。

(7) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(8) 第3条第2項に規定する同種の資金の貸付け又は給付を受けていることが判明したとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 町長は、奨学生が休学し、停学の処分を受け、又は留年したときは、休学し、停学の処分を受け、又は留年した日の属する月の翌月から復学し、又は進級した日の属する月の分まで修学資金奨学金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付けを行った奨学金があるときは、当該奨学生が復学し、又は進級した日の属する月の翌月以後の月の分として貸付けを行ったものとみなす。

(返還債務の免除)

第7条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、奨学金の返還に係る債務(以下「返還債務」という。)の全部を免除するものとする。

(1) 大学を卒業する日の属する年度から大学を卒業する日から起算して2年を経過する日の属する年度までの間に医師法第2条に規定する免許(以下「医師免許」という。)を取得し、直ちに臨床研修を受け、当該臨床研修を修了した日の属する月から起算して修学資金奨学金の貸付けを受けた期間(前条第2項に規定する期間を除く。以下「貸付月数」という。)に6年を加えた期間が経過するまでの間に、指定医療機関において医師としてその業務に従事した期間(以下「医師従事期間」という。)が貸付月数に達したとき。

(2) 前号に規定する医師従事期間において業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。

2 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、奨学金の返還債務の一部を免除することができる。

(1) 医師従事期間において死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により、奨学金を返還することができなくなったとき。

(2) 医師従事期間が、通算して貸付月数に達しなかったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。

(奨学金の返還)

第8条 奨学生は、前条第1項の規定により返還債務の全部を免除される場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、貸付けを受けた奨学金の額に規則で定める利息を付して、その全部又は一部を一括して返還しなければならない。ただし、次条に規定する返還債務の履行を猶予する場合は、この限りでない。

(1) 第6条第1項の規定により、貸付けが取り消されたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。

(3) 大学を卒業した日の属する年度から起算して、2年を経過する日の属する年度までの間に医師免許を取得しなかったとき。

(4) 医師免許を取得した後、直ちに臨床研修を受けず、又はこれを修了することができなかったとき。

(5) 医師免許を取得した後、直ちに臨床研修を受けこれを修了した場合において、臨床研修を開始した日の属する月から起算して6年を経過した後、最初の4月1日までに指定医療機関における業務に従事しなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、奨学生は、町長が特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、期限を定めて、又は分割して返還することができる。

(返還債務の履行猶予)

第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間は、返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 奨学生が第6条第1項の規定により奨学金の貸付けを取り消された後も引き続き、大学に在学しているとき その在学している期間

(2) 奨学生が貸付月数に6年を加えた期間が経過するまでの間に、医師従事期間が貸付月数に達しなかった後も、引き続き指定医療機関において医師としてその業務に従事しているとき その業務に従事している期間

(3) 奨学生が医師従事期間において、災害、疾病その他やむを得ない事由で従事することが困難となったとき その事由が継続する期間

(延滞利息)

第10条 奨学生は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、規則で定めるところにより、延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鬼北町医師確保奨学金貸付条例

平成29年12月12日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)