○鬼北町営住宅高額所得者明渡し事務処理要領

平成29年9月5日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、鬼北町営住宅管理条例(平成17年鬼北町条例第173号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高額所得者に対する明渡し指導、明渡し等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(高額所得者の認定及び通知等)

第2条 町長は、条例第28条第2項に規定する高額所得者について、高額所得者該当通知書(様式第1号)を送付するとともに、当該町営住宅の明渡し義務を認識させるため、高額所得者認定に伴う町営住宅の明渡しについて(様式第2号)を送付するものとする。

(明渡しの相談及び指導)

第3条 町長は、前条の規定により通知した高額所得者に対して、通知後速やかに、面談等により、町営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。

2 前項に規定する町営住宅の明渡しに関する指導においては、明渡しができない特別の事情のある場合を除き、6月以内に明け渡すよう指導するものとする。この場合において、特別の事情とは、第6条各号のいずれかに該当する場合をいう。

3 町長は、指導の際には、高額所得者事情聴取調書(様式第3号)を取りまとめるものとする。

4 入居者又は入居者の委任を受けた同居者は、前項の高額所得者事情聴取調書について、その記載内容を確認した旨の署名を行わなければならない。

(移転先住宅のあっせん等)

第4条 町長は、高額所得者に対しては、特定優良賃貸住宅又はその他適当と認められる住宅のあっせん等に努めるものとする。

(明渡し予告等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による相談及び指導において過去の予定を明らかにしない者又は指導に応じない者については、町営住宅明渡し請求予告通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(明渡し請求)

第6条 町長は、第3条第3項の指導において同意した明渡し時期又は前条の町営住宅明渡し請求予告通知書を送付した日の翌日から起算して3月を経過した後も、当該町営住宅を明け渡さない高額所得者に対して、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合を除き、条例第31条第1項の規定に基づき、町営住宅明渡し請求書(様式第5号)を内容証明郵便により送付し、明渡しを請求するものとする。

(1) 入居者又は同居者が失業又は長期入院を要する病気等により、著しく所得が減少していることが確認されたとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると認められるとき。

(明渡し期限)

第7条 条例第31条第1項に規定する明渡しの期限は、前条の規定により町営住宅明渡し請求書を送付した日の翌日から起算して6月を経過した日とする。

(明渡し期限の延長)

第8条 明渡し請求を受けた高額所得者は、条例第31条第4項各号のいずれかに該当することとなった場合又は転居先の住宅を確保する上でやむを得ないと認められる事情がある場合には、明渡し期限の延長を求めることができる。

2 町長は、高額所得者から前項に規定する申出があったときは、その内容を審査の上、その可否を判定し、結果を本人に通知するものとする。

(明渡し請求の取消し)

第9条 町長は、入居者又は同居者の死亡等により、条例第14条第3項に規定する入居者の収入の額が条例第5条第2号の金額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、明渡し請求を取り消すことができる。

(退去の通知)

第10条 町長は、明渡し請求を受けた高額所得者が明渡し期限を過ぎても当該町営住宅の明渡しを行わない場合は、入居許可を取り消し、町営住宅退去通告書(様式第6号)を送付するものとする。

(明渡し請求訴訟)

第11条 町長は、前条の規定により町営住宅退去通告書を送付しても退去しない高額所得者については、町営住宅の明渡しを求める訴訟を提起するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、町営住宅の高額所得者の明渡しに関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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鬼北町営住宅高額所得者明渡し事務処理要領

平成29年9月5日 告示第85号

(平成29年9月5日施行)