○鬼北町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年8月17日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、鬼北町とする。ただし、当該事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(実施内容)

第3条 この事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、生活支援等サービスの体制整備の推進に関して、地域において次に掲げる取組を総合的に支援・推進するものとする。

(1) 資源開発

(2) ネットワークの構築

(3) ニーズと取組のマッチング

(4) その他業務の実施に関し必要な取組

(鬼北町生活支援体制整備推進協議体)

第5条 町長は、生活支援等サービスを担うNPO、社会福祉協議会等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、鬼北町生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事項)

第6条 協議体の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域資源・地域ニーズや課題の把握に関すること。

(2) 地域資源情報の可視化に関すること。

(3) 情報共有及び連携強化に関すること。

(4) 地域資源開発に関すること。

(5) コーディネーターへの組織的な支援に関すること。

(6) その他生活支援体制の充実及び強化に関すること。

(構成)

第7条 協議体は、次に掲げる団体又は個人で構成する。

(1) 町の職員

(2) 生活支援コーディネーター

(3) NPO、民間企業、協同組合、社会福祉法人等の生活支援等サービス事業を行う団体又は個人

(4) その他地域の実情に応じて町長が必要と認める団体又は個人

(秘密の保持)

第8条 協議体の構成員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。協議体の構成員でなくなった後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議体の庶務は、保健介護課において処理する。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

鬼北町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年8月17日 告示第79号

(平成29年9月1日施行)