○鬼北町病院事業事務決裁規程

平成29年3月22日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により病院事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の事務決裁に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(2) 代決 町長又は専決権者が不在のときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務の処理は、特別の定めのあるもののほか、主務者から係長、課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 事案が他の課に関係がある場合は、関係課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

(町長の決裁事項)

第4条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(代決)

第6条 町長の決裁を要する事項について、町長が不在のときは、課長が代決する。

2 課長の専決事項について、課長が不在のときは、係長が代決する。

3 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、専決事項であっても町長の決裁を受けなければならない。

(1) 内容が重要と認められるもの

(2) 異例のもの又は疑義のあるもの

(3) 紛争を生じているもの又は処理の結果紛争を生ずるおそれのあるもの

(4) その他特に町長から指定されたもの

(代決の制限)

第8条 第6条の規定による代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものとし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決をしてはならない。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町長の決裁を要する事項

1 病院行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

2 条例案、予算案及びその他議案の決定

3 権限の委任

4 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

5 課長の出張命令及び職員の県外出張命令

6 課長の休暇、私事旅行、欠勤その他服務に関する事項の承認

7 訴訟及び儀式の決定

8 1件の金額30万円以上の支出負担行為の決定

9 1件の金額100万円以上の支出命令

10 予定価格30万円以上の契約の締結

11 物件の取得、交換及び処分

12 起債

13 一時借入金

14 規則及び訓令の制定及び改廃

15 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

16 重要な許可及び認可

17 予備費の充当及び予算の流用

18 前各号に準ずる重要な事項又は異例に属する事項

別表第2(第5条関係)

課長の専決事項

1 定例的な調査、報告及び進達

2 定例的な許可、認可、通知、照会及び回答

3 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

4 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

5 所属職員の3日以内の休暇、私事旅行、欠勤その他服務に関する軽易な事項の承認

6 所属職員の県内出張

7 所属職員の事務分担

8 所属職員の時間外勤務命令

9 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付

10 1件の金額30万円未満の支出負担行為の決定及びその支出命令(食糧費、広告料、交際費及び異例の支出を伴うものを除く。)

11 給与費、職員共済組合負担金、退職手当組合負担金、賃金(賃金に準ずる委託料を含む。)社会保険料及び公債費(一時借入金利子を除く。)等の支出負担行為の決定及びその支出命令

12 光熱水費、通信運搬費及び動力費で毎月定例的に支払うものの支出負担行為の決定並びにその支出命令

13 1件の金額100万円未満の支出命令(支出負担行為の決裁を受けたもの)

14 予算に計上せられた歳入の調定及び収入命令

15 予定価格30万円未満の契約の締結

16 主管に属する公印の保管

鬼北町病院事業事務決裁規程

平成29年3月22日 病院事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)