○鬼北町職員の出張における自家用車使用等に関する規程

平成29年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が自家用車を出張に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(使用の基準)

第2条 所属長は、当該出張が次の各号のいずれにも該当する場合で、公務上やむを得ないと認められるときは、自家用車による出張を承認することができる。

(1) 共用の公用車及び各課等が管理する公用車(以下これらを「公用車」という。)を使用することが困難な場合

(2) 公共交通機関を利用して出張することが困難な場合

(使用の制限)

第3条 所属長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を使用して出張することを承認してはならない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく自動車の検査、点検及び整備が完了していない場合

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)で定める責任保険契約を締結していない場合

(3) 任意保険の契約を締結していない場合

(旅費の支給)

第4条 自家用車を使用して出張した場合の旅費は、鬼北町職員等の旅費に関する条例(平成17年鬼北町条例第50号)第15条の規定に基づき、出張により走行した通算路程距離に応じて1キロメートル当たり37円を支給する。ただし、通算路程距離に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が他の職員の自家用車に同乗する場合は、旅費を支給しない。

(事故の報告)

第5条 職員は、自家用車による出張中に交通事故が発生した場合は、直ちに所属長に報告するとともに、相手方の救護、警察への届出及び事故後の処理に万全を期するものとする。

(賠償責任)

第6条 職員が、この訓令により所属長の承認を受けて自家用車を使用して出張し、通常の合理的な経路上において交通事故等により第三者に損害を与えた場合において、その損害額が職員の加入している自動車損害賠償保障法に基づく保険金額を超えるときであって、なおその損害を賠償すべき責めがあるときは町が賠償する。

2 前項の規定により町が負担した場合において、職員に故意又は重大な過失等があったときには、町は当該職員に対して求償権を有するものとする。

3 町は、第1項の規定より賠償する費用以外の一切の費用(損害保険の免責額、交通事故等に伴う損害保険料の変更及び自家用車の修理代等を含む。)は負担しない。

(その他)

第7条 課長等が自家用車を使用して出張する場合は、鬼北町事務決裁規程(平成17年鬼北町訓令第11号)第4条第1項の規定による出張命令の決裁者の承認を受けるものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

鬼北町職員の出張における自家用車使用等に関する規程

平成29年3月31日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第4号