○鬼北町建設工事請負業者選定要綱

平成29年3月27日

訓令第2号

鬼北町建設工事請負業者選定要綱(平成17年鬼北町訓令第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町契約規則(平成17年鬼北町規則第64号)及び鬼北町会計規則(平成17年鬼北町規則第60号)の規定に基づき、競争入札又は随意契約の見積りに加わろうとする者に必要な資格及び競争契約又は随意契約に付そうとする場合における業者の選定要領を定めるものとする。

(競争入札及び随意契約への参加)

第2条 町の発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。)の競争入札及び随意契約の見積りに加わろうとする者は、法第3条第1項の規定による許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

(業者の格付)

第3条 格付は、次に掲げる要件の全てを満たす者で建設工事入札参加資格審査申請書を提出したものについて行うものとする。

(1) 所得税又は法人税及び地方法人特別税(本県分に限る。)並びに消費税について未納がないこと。

(2) 町税全税目について未納がないこと。

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出をしていること(これらの規定が適用されない場合を除く。)

(4) 当該年に係る法第27条の23第1項の経営事項審査を受け、法第27条の29第1項の総合評定値の通知を受けていること。

(5) 愛媛県建設工事請負業者選定要領(昭和39年愛媛県告示第607号)に規定する格付けを準用するものとする。ただし、準用できない場合は、D等級とする。

(建設工事入札参加資格審査申請書等)

第4条 前条の建設工事入札参加資格審査申請書は、次に掲げる書類を添付し、随時、町長に提出することができる。ただし、別に定める期間内に提出するよう努めるものとする。

(1) 印鑑証明書

(2) 直前1年の所得税又は法人税、事業税及び公租公課等の納税証明書

(3) 主要取引金融機関の取引証明書

(4) 建設業退職金共済制度に加入している場合は、当該加入に係る証明書

(5) 建設業の許可証明書の写し、技術者名簿及び資格認定書の写し

(6) 経営事項審査結果の写し

2 前条の建設工事入札参加資格審査申請書の様式については、県内業者は、工事にあっては愛媛県の様式を、コンサルタントにあっては国土交通省統一様式を使用し、県外業者は、工事及びコンサルタントのいずれも国土交通省統一様式を使用するものとする。

3 本町に主たる営業所を有しない業者にあっては、第1項に掲げる書類のほか、建設業許可申請書の写し(知事又は大臣の許可証明を添付したもの)を添付しなければならない。

4 前条の建設工事入札参加資格審査申請書提出後、次の各号(本町に主たる営業所を有する業者にあっては、第1号から第5号までに限る。)に掲げる事項について変更が生じたとき、又は本町に主たる営業所を有しない業者が法第29条若しくは第29条の2第1項の規定により許可を取り消されたときは、建設工事入札参加資格審査申請書変更届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所所在地

(3) 代表者氏名

(4) 資本金額

(5) 使用印鑑又は実印

(6) 代理人氏名

(7) 建設業の許可番号及び許可年月日

(建設工事入札参加資格審査申請の特例)

第5条 事業主の死亡、廃業、組織変更、企業の合併等によりその企業の実態を引き継いだ者は、第3条の規定にかかわらず、引継ぎの原因となる事実のあった日から30日以内に建設業者格付継承申請書(様式第2号)を町長に提出して格付を受けることができる。

(格付の抹消)

第6条 法第12条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は同法第29条若しくは第29条の2第1項の規定により許可を取り消されたときは、格付を抹消する。

(業者の選定及び発注区分)

第7条 業者の選定は、第3条に規定する格付業者のうちから行うものとする。

2 工事種類別の格付等級及びその発注対象工事は、次の表のとおりとし、業者を選定しようとするときは、当該工事の実施設計工事(請負に付すべき金額に支給材料費を加算した純工事費。以下「設計工費」という。)に対応する格付等級に属する者から行うものとする。ただし、指名競争契約及び随意契約による場合であって必要があるときは、当該等級の直近上位の工事に選定することができる。

工事種別

等級

発注工事1件ごとの設計工費

土木

S

全工事

A

30,000万円未満

B

5,000万円未満

C

3,000万円未満

D

1,000万円未満

建築

A

全工事

B

6,000万円未満

C

3,000万円未満

D

1,500万円未満

その他

A

全工事

B

5,000万円未満

C

3,000万円未満

D

1,000万円未満

(業者選定の特例)

第8条 特に緊急を要する工事、特殊機械又は特殊の技術を要する工事その他特別の事由があると認める工事の業者の選定については、第2条又は前条の規定によらないことができる。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月22日訓令第17号)

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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鬼北町建設工事請負業者選定要綱

平成29年3月27日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)