○鬼北町職員に係る公益通報の取扱いに関する要綱

平成29年3月22日

訓令第1号

鬼北町職員等の公益通報に関する要綱(平成20年鬼北町訓令第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、職員が町に対して行う公益通報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、公益通報職員の保護を図るとともに、職員の法令の規定の遵守を図り、もって適法な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、町長部局、教育委員会事務局、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会及び議会事務局に勤務する職員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町が指定した者が行う町の施設の管理に従事する者をいう。

2 この訓令において「公益通報」とは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公益通報のうち、職員が町に対して行うもの(通報対象事実に係るものに限る。)をいう。

3 この訓令において「公益通報職員」とは、公益通報をした職員をいう。

4 この訓令において「通報対象事実」とは、法第2条第3項に規定する通報対象事実であって職員が関与するものをいう。

(公益通報窓口)

第3条 公益通報を処理するための窓口として、内部窓口及び外部窓口を置く。

2 内部窓口は、総務財政課長の職にある者をもって充てる。

3 外部窓口は、人格が高潔であって、公益通報に関し公正な判断をすることができる者のうちから、町長が委嘱する。

(公益通報の方法)

第4条 職員は、公益通報をしようとするときは、内部窓口又は外部窓口に対し、次に掲げる方法のいずれか(外部窓口に対し公益通報を行うときにあっては、第1号に掲げる方法)により行うものとする。

(1) 内部窓口又は外部窓口に通報対象事実があることを記載した書類を送付する方法

(2) 総務財政課長のメールアドレスに通報対象事実があることを記載した電子メールを送信する方法

2 前項の規定により送付し、又は送信する書類又は電子メールには、原則として、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 所属、職名及び氏名

(2) 第7条第6項又は第9条第4項の規定による通知の希望の有無及びその通知の送付先

3 第1項の場合において、当該職員が通報対象事実を証する書類その他の証拠を所持しているときは、同項の規定により送付し、又は送信する書類又は電子メールに添付しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、公益通報をしようとするときは、誠実に行うものとし、故意に事実に反する公益通報を行ってはならない。

(公益通報職員の取扱い)

第6条 公益通報職員は、正当な公益通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(公益通報があった場合の処理)

第7条 内部窓口は、公益通報があった場合(次項の規定による報告があった場合を含む。)は、次のいずれかに該当する場合を除き、直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 当該公益通報があった場合において、当該公益通報に係る通報対象事実が生じておらず、又はまさに生じようとしていないことが明らかであるとき。

(2) 当該公益通報の内容が著しく不分明であるとき。

(3) 当該公益通報の内容が虚偽であることが明らかであるとき。

(4) その他当該公益通報に係る調査をする必要がないと認めるとき。

2 外部窓口は、公益通報があった場合は、氏名その他の当該公益通報職員が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して、内部窓口に報告しなければならない。ただし、公益通報職員が当該情報を秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りでない。

3 外部窓口は、公益通報があった場合であって、その内容が不分明なときは、公益通報職員に対し、調査に必要な事項を確認するものとする。

4 町長は、第1項の規定による報告があった場合は、当該公益通報が不誠実なものであると認める場合を除き、内部窓口に対し、調査を指示するものとする。

5 外部窓口は、前項の規定による指示(外部窓口を通じて行われた公益通報に係るものに限る。)について、意見を述べ、又は助言することができる。

6 内部窓口は、第4項の規定により通報対象事実の調査をすることとなった場合にあっては調査に着手する旨及びその時期を当該公益通報職員に対し通知するものとし、第1項又は第4項の規定により通報対象事実を調査しないこととなった場合にあってはその旨及びその理由を当該公益通報職員に対し通知するものとする。ただし、当該公益通報が匿名により行われたものであるとき、又は公益通報職員が通知を希望していないときは、この限りでない。

7 前項の規定にかかわらず、公益通報が外部窓口を通じて行われたときは、前項の規定による通知は、外部窓口を通じて行うものとする。

(調査の実施)

第8条 内部窓口は、前条第4項の規定による指示があったときは、公益通報に係る事実について、自ら調査を行い、又は職員を指定して調査を行わせるものとする。この場合において、内部窓口は、当該公益通報の対象となっている職員を指定してはならない。

2 公益通報職員は、前項の規定による調査(以下「調査」という。)に協力しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、公益通報が外部窓口を通じて行われたときは、前項の規定による協力は、外部窓口を通じて行うものとする。

4 内部窓口及び内部窓口の指定を受けた職員は、調査を行う場合において必要があるときは、文書管理責任者に対しその保管する帳簿、書類その他の物件の閲覧若しくは写しの提出を求め、又は関係職員に対し説明若しくは資料の提出を求めることができる。

5 外部窓口は、調査の方針について、意見を述べ、又は助言することができる。

6 内部窓口及び内部窓口の指定を受けた職員は、調査の過程において、内部窓口及び当該職員以外の者に公益通報職員の氏名等が特定されないよう配慮するものとする。

(調査結果の報告等)

第9条 内部窓口は、調査を行ったときは、その結果を町長に報告するものとする。

2 内部窓口は、外部窓口から報告のあった公益通報について調査を行ったときは、前項の規定による報告の前に、外部窓口に調査の結果について協議するものとする。

3 町長は、調査の結果必要があると認めるときは、通報対象事実の中止その他是正のために必要と認める措置をとるものとする。

4 内部窓口は、第1項の規定による報告を行ったときは、調査の結果(通報対象事実の中止その他是正のために必要と認める措置を含む。)を当該公益通報職員に対し、遅滞なく、通知するものとする。ただし、当該公益通報が匿名により行われたものであるとき、又は公益通報職員が調査の結果の通知を希望していないときは、この限りでない。

5 前項の規定にかかわらず、公益通報が外部窓口を通じて行われたときは、前項の規定による通知は、外部窓口を通じて行うものとする。

(部下職員から公益通報を受けた職員のとるべき措置)

第10条 部下職員から公益通報を受けた職員は、必要に応じ自ら通報対象事実を調査するとともに、遅滞なく、当該職員の上司への報告、内部窓口への通報その他の適切な措置をとるものとする。

(町長指定職員が行う公益通報の処理)

第11条 内部窓口が公益通報の対象となっている場合は、内部窓口は、当該公益通報の処理を行ってはならない。この場合においては、町長が指定する職員(以下「町長指定職員」という。)が当該公益通報を処理するものとする。

2 第4条から第9条までの規定は、前項の規定により町長指定職員が行う公益通報の処理について準用する。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

鬼北町職員に係る公益通報の取扱いに関する要綱

平成29年3月22日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)