○鬼北町住民監査請求取扱要領

平成28年11月7日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による住民監査請求(以下「請求」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(請求の受付)

第2条 監査委員は、監査を請求する者(以下「請求人」という。)が鬼北町職員措置請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を持参し、又は郵送して監査を請求したときは、住民監査請求要件審査表(様式第2号)による形式要件等の確認を行い、不備がなければ受付処理を行うものとする。

2 監査委員は、請求人が請求書を持参した場合は、受領書(様式第3号)と引替えに請求書の写しを請求人に交付し、郵送の場合は、郵便物等配達証明書等により請求書の写しを送付するものとする。

3 前項の規定により提出された請求書の形式要件に明白な不備がある場合は、当該請求人に対し、補正を指導する。この場合において、当該請求人が補正の指導に応じないときは、請求書をそのまま受け付けるものとする。

4 補正後(当該請求人が補正の指導に応じない場合も含む。)の請求書の受付については、第1項の規定により処理するものとする。

5 請求書の受付を行った場合は、当該請求人に対して今後の手続等について説明を行うものとする。

(請求の代理)

第3条 請求は、代理によって行うことができるものとする。この場合において、請求書本文には、請求人が自署及び押印するほか、代理人に対する委任状の添付を要する。

(要件審査の準備)

第4条 監査委員による請求の要件の審査(以下「要件審査」という。)を実施するため、監査委員補助職員において、あらかじめ次に掲げる書類を準備する。

(1) 住民監査請求要件審査表(様式第2号)

(2) 請求人の住民票又は登記事項証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、審査に必要な書類

2 監査委員は、請求書が法第242条に規定する要件を具備しているか否かについて、住民監査請求要件審査表(様式第2号)に基づき審査を行うものとする。

(請求書の受理及び却下)

第5条 監査委員は、前条第2項の規定による要件審査の結果、当該請求が法定の要件を具備していると認められるときは、合議により当該請求の受理を決定する。この場合において、受理の日付は、請求書の受付日とする。

2 監査委員は、前項の規定により受理の決定をした請求については、法第242条第3項に規定する暫定的な停止の勧告(以下「暫定的停止勧告」という。)の適否を審査し、暫定的停止勧告を行うことが適当と認めたときは、その内容を合議により決定し、同項に規定する町長その他の執行機関又は職員に対して、鬼北町職員措置請求に係る暫定的停止勧告書(様式第4号)により勧告する。

3 監査委員は、前項の規定による勧告をしたときは、請求人に対して当該勧告の内容を鬼北町職員措置請求に係る暫定的停止勧告通知書(様式第5号)により通知し、かつ、公表しなければならない。

4 監査委員は、第2項の規定による審査後であっても、必要があると認めるときは、いつでも暫定的停止勧告の適否を審査する。

5 監査委員は、要件審査の結果、請求が法定の要件を具備せず、またその要件が補正に適さないものであると認められるときは、合議により請求の却下を決定するものとする。

6 監査委員は、前項の規定により却下の決定を行った場合は、請求人に対して鬼北町職員措置請求却下通知書(様式第6号)により通知する。

(補正命令)

第6条 監査委員は、要件審査の結果、補正すれば受理が可能と認められる請求については、合議により補正を決定し、相当の期間を定めて、当該請求に係る請求人に対し鬼北町職員措置請求補正命令書(様式第7号)により補正を命じる。

2 前項の規定による補正を行う期間は、補正命令をした日から14日以内とする。

(請求の取下げ)

第7条 請求人は、監査委員の監査終了前において請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による請求の取下げは、書面で申し出なければならない。

3 取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。

(監査実施計画の決定)

第8条 監査委員は、監査の実施に当たっては、あらかじめ次の項目について合議を行い、計画を決定する。

(1) 監査対象事項

(2) 監査項目

(3) 監査対象機関

(4) 関係人調査の範囲

(5) 監査日程

(6) 前各号に掲げるもののほか監査の実施に必要な事項

(7) 暫定的停止勧告の必要性の有無

(監査の通知等)

第9条 監査委員は、監査対象機関に対し、監査実施日及び監査調書等の必要事項を鬼北町職員措置請求に係る監査実施通知書(様式第8号)により通知する。

(監査委員による監査)

第10条 監査委員は、監査調書等の検査、関係職員等からの事情聴取等を行うとともに、必要があると認められる場合は、関係人の調査を行う。

2 監査委員は、請求が自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に、直接利害関係のある事件に関係するときは、監査をすることができない。

(関係人に対する調査)

第11条 監査委員は、関係人に対して調査を実施する場合は、鬼北町職員措置請求に係る監査の協力依頼書(様式第9号)により協力を依頼する。

(学識経験者等からの意見聴取)

第12条 監査委員は、監査のため学識経験を有する者等から意見を聴く必要があると認められる場合は、鬼北町職員措置請求に係る監査の協力依頼書(様式第10号)により協力を依頼する。

(証拠の提出及び陳述)

第13条 監査委員は、請求人に対して法第242条第6項に規定する証拠の提出及び陳述の機会並びに法第242条第7項に規定する町長その他の執行機関又は職員の陳述の聴取及び立会いについて、鬼北町職員措置請求に係る証拠の提出及び陳述通知書(様式第11号)により通知する。

2 請求人は、法第242条第7項に規定する陳述の聴取及びその立会いについて鬼北町職員措置請求に係る陳述の出欠等通知書(様式第12号)により回答する。

3 前2項に規定するもののほか証拠の提出及び陳述に関しては、別に定める「鬼北町住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述に関する取扱基準」による。

(方針の決定)

第14条 監査委員は、監査の結果、資料、法令、判例、行政実例、学説等に基づき、請求の対象となった行為又は事実に対して、合議により却下、棄却又は勧告のいずれかの方針を決定する。

(監査結果の取扱い)

第15条 監査委員は、監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、請求人に対して鬼北町職員措置請求監査結果通知書(様式第13号)により通知し、かつ、これを公表する。

2 監査委員は、監査の結果、請求に理由があると認めるときは、法第242条第4項に規定する町議会、町長その他の執行機関又は職員(以下この条及び第17条において「関係職員等」という。)に対して鬼北町職員措置請求監査結果に係る勧告書(様式第14号)により勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に対して鬼北町職員措置請求監査結果に係る勧告通知書(様式第15号)により通知し、かつ、これを公表しなければならない。

3 関係職員等は、前項の規定による勧告があったときは、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。

(監査の結果の公表)

第16条 前条の監査の結果は、広報等で公表するものとする。

2 請求人が個人の場合は、請求人の個人情報を原則として非公開とする。

(措置結果の通知・公表)

第17条 監査委員は、第15条第3項により関係職員等から通知があった場合は、これを請求人に通知するとともに、前条に準じて公表する。

(監査期間)

第18条 監査委員は、監査又は勧告の実施については、第2条の規定による請求書の受付日から60日以内に行うものとする。この場合において、当該期間には第6条第2項に規定する補正期間を含むものとする。

(請求人が複数の場合の特例)

第19条 監査委員は、請求人が複数の場合の通知等について、請求人の同意により、代表者又は代理人を決定し、通知等の事務を行うことができる。

2 監査委員は、請求人が複数の場合若しくは請求人が法人又は団体の場合の陳述について、請求人の同意により、代表者又は代理人を決定し、陳述を行わせることができる。この場合において、請求人に代理人選任届(様式第16号)を提出させるものとする。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、監査事務処理上必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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鬼北町住民監査請求取扱要領

平成28年11月7日 監査委員告示第1号

(平成28年11月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成28年11月7日 監査委員告示第1号