○鬼北町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年1月11日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(指定事業者の指定等)

第4条 町長は、指定申請書を受理した場合は、その内容を審査し、指定の可否を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

3 省令第140条の63の7の規定により町が定める指定事業者の指定の期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第5条 町長は、指定事業者の指定を行うことにより、鬼北町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の市町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。

(変更の届出等)

第6条 指定事業者は、申請事項に変更があったときは、その変更があった日から10日以内に変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、廃止・休止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、当該指定に係る事業を再開しようとするときは、当該再開しようとする日の10日前までに、再開届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(指定の更新等)

第7条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、当該指定の有効期間の満了の日の3月前までに、指定更新申請書(様式第5号。以下「更新申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、更新申請書を受理した場合は、その内容を審査し、指定の更新の可否を当該指定事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定事業者が法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合は、当該指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(事業者情報り提供)

第9条 町長は、第3条から前条までの規定による指定及び指定の更新、届出の受理、指定の取消し又は効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を愛媛県、国民健康保険団体連合会その他関係機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請をした者及び主たる事業所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第10条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(施行日前の準備行為)

2 この告示の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関し必要な行為に限り、この告示の施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(令和元年7月1日告示第19号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

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鬼北町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年1月11日 告示第2号

(令和元年7月1日施行)