○鬼北町子ども・子育て支援法附則第9条の規定に基づき町が定める額に関する要綱

平成28年10月21日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、鬼北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年鬼北町条例第16号)附則第3条の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第9条第1項第1号ロ、同項第2号イ(2)及びロ(2)並びに同項第3号イ(2)及びロ(2)の額を定めるものとする。

(施設型給付費経過措置に関する町が定める額)

第2条 法附則第9条第1項第1号ロの規定により町が定める額は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表第2で定める額に1000分の266を乗じて得た額とする。

(特例施設型給付費経過措置に関する町が定める額)

第3条 法附則第9条第1項第2号イ(2)の規定により町が定める額は、公定価格告示別表第2で定める額に1000分の266を乗じて得た額とする。

2 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の規定により町が定める額は、公定価格告示別表第2で定める額に1000分の266を乗じて得た額とする。

(特定地域型保育給付費経過措置に関する町が定める額)

第4条 法附則第9条第1項第3号イ(2)の規定により町が定める額は、公定価格告示別表第3で定める額に1000分の266を乗じて得た額とする。

2 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の規定により町が定める額は、公定価格告示別表3で定める額に1000分の266を乗じて得た額とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

鬼北町子ども・子育て支援法附則第9条の規定に基づき町が定める額に関する要綱

平成28年10月21日 告示第86号

(平成29年4月1日施行)