○鬼北町釣銭資金取扱要綱
平成28年9月27日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鬼北町会計規則(平成17年鬼北町規則第60号)第28条の2に規定する釣銭用現金(以下「釣銭資金」という。)の交付の手続及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(釣銭資金)
第2条 会計管理者は、歳入の収納について釣銭を必要と認める出納員に、釣銭資金を交付するものとする。
(釣銭資金の交付)
第3条 出納員は、釣銭資金を必要とするときは、釣銭資金交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
3 出納員は、釣銭資金の交付を受けたときは、速やかに釣銭資金受領書(様式第3号)を会計管理者に提出しなければならない。
(釣銭資金の管理)
第4条 出納員は、その釣銭資金を適正に管理しなければならない。
(釣銭資金の検査)
第5条 会計管理者は、毎月末日(当該日が鬼北町の休日を定める条例(平成17年鬼北町条例第2号)第2条の町の休日の場合はその前日)及び必要があると認めたときは、出納員に釣銭資金現金実施検査表(様式第4号)を提出させるものとする。
(釣銭資金の返納)
第6条 出納員は、釣銭資金の保管が必要でなくなったときは、釣銭資金返納通知書(様式第5号)を会計管理者に提出するとともに、釣銭資金を返納しなければならない。
(釣銭資金の管理の継続)
第7条 出納員は、釣銭資金を翌年度においても継続して管理する必要があるときは、当該年度末の末日における釣銭資金保管状況報告書(様式第7号)を会計管理者に提出することにより、継続して管理することができる。この場合において、会計管理者は、釣銭資金保管状況報告書の受領をもって、翌年度の釣銭資金の交付に代えるものとする。
(釣銭資金の引継ぎ)
第8条 出納員に異動があったときは、その保有する釣銭資金及び帳簿を後任者へ引き継ぎ、釣銭資金引継報告書(様式第8号)を会計管理者へ提出しなければならない。
(釣銭資金の事故)
第9条 出納員は、釣銭資金に盗難等の事故が発生したときは、速やかに釣銭資金事故発生状況報告書(様式第9号)を会計管理者へ提出しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。