○鬼北町特別支援連携協議会設置要綱

平成26年4月1日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 鬼北町における特別支援教育の推進に関する共通認識を高め、地域の連携協力の強化及び特別な支援を必要とする幼児及び児童生徒の実態を把握し、適切な相談・支援体制等の調整を図るため、鬼北町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童生徒の実態把握及び情報交換に関する事項

(2) 特別支援教育の適切な支援を行うための連携・協力に関する事項

(3) 特別支援教育に関する理解と啓発に関する事項

(4) その他、目的達成に必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 療育機関関係者

(2) 保育園関係者

(3) 認定こども園関係者

(4) 学校関係者

(5) 保健行政関係者

(6) 教育委員会関係者

(7) その他協議会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会に会長を置く。

2 会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

(個別協議)

第8条 教育委員会が必要と認めるときは、協議会の委員は個別の事案について必要事項を関係団体等と協議することができる。

(守秘義務)

第9条 協議会において知り得た個人の秘密に関する事項は、他に漏らしてはならない。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、鬼北町教育委員会教育課に置き、協議会の庶務は事務局において行うものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町特別支援連携協議会設置要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月16日 教育委員会訓令第4号