○鬼北町内遺跡詳細分布調査指導委員会設置要綱
平成22年4月30日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 鬼北町内遺跡の詳細分布調査及び発掘調査を検討するため、鬼北町内遺跡詳細分布調査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員等)
第2条 委員会には、委員及び調査員(以下「委員等」という。)を置く。
2 委員等は、考古学、建築学、文献史学、地質学等に関して高い見識を有する者のうちから、若干人を町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員等の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選によるものとする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(報償金及び費用弁償)
第6条 委員等が会議又は調査等のために出張したときは、報償金及び費用弁償を支給する。
2 報償金は、予算の範囲内とし、費用弁償は、鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(平成17年鬼北町条例第42号)に準ずる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、鬼北町教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月30日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。