○鬼北町公立学校教職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成26年5月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、鬼北町公立学校教職員の営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教職員」とは、鬼北町立小学校及び中学校の校長、副参事、事務長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、学校栄養職員、講師、事務係長、専門員、主任及び主事のうち、県費負担の職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)をいう。

(許可の基準)

第3条 鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教職員から法第38条第1項に規定する許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) その教職員の職との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) その事業又は事務に従事することが、公務員として適当でないと認められる場合

(許可の申請)

第4条 教職員は、この規則の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書(別記様式)を所属の校長を経て教育委員会に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 臨時的な講演や原稿執筆を行う場合

(2) 私財を運用して株取引、投資等を行う場合

(3) 自家消費程度の作物を生産することを主たる目的とする場合

(4) 雑誌に投稿し、その記事が記載されて謝金を得る場合

(5) コミュニティ活動における年間10万円未満の報酬を得る場合

(許可の取消し)

第5条 教職員が、営利企業等に従事することについて許可を受けた後、第3条各号に該当するに至ったときは、教育委員会は、その許可を取り消すものとする。

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(令和2年1月30日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

鬼北町公立学校教職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成26年5月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年5月1日 教育委員会規則第2号
令和2年1月30日 教育委員会規則第3号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号