○鬼北町民生委員推薦会規則

平成26年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、鬼北町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推薦会は、7人以上14人以内の委員をもって組織する。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係ある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事及び書記)

第4条 推薦会に幹事及び書記を町職員をもって充て、その定数は、それぞれ1人とし町長がこれを命ずる。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長又は幹事の指揮のもと庶務に従事する。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に必要な事項は、委員長が推薦会に諮って別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

(令和元年6月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

鬼北町民生委員推薦会規則

平成26年3月28日 規則第7号

(令和元年6月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 規則第7号
令和元年6月3日 規則第4号