○鬼北町林道維持管理委託規則

平成26年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、林道の維持管理を委託することに関して必要な事項を定め、受益者の生活の向上と災害の未然防止に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、本町が事業主体となり、国又は県の補助を受けて行った事業のうち、林道台帳登載路線で全幅3.0メートル以上の車道とする。ただし、その他の林道で町長が特に必要と認めた林道を含めることができる。

(管理組合)

第3条 前条により町長が林道として認めた路線の受益者は、次の各号の要件を備えた林道維持管理組合(以下「管理組合」という。)を組織し、代表者を定めて町長と委託契約を締結することができる。

(1) 毎年、1回以上総会を開催すること。

(2) 組合員共同で、林道の維持管理活動が行われていること。

(3) 予算、決算が明瞭であること。

(4) その他、町長が必要と認めることが備わっていること。

(委託料)

第4条 町長は、前条により組織した管理組合が行う林道の日常的な整備、清掃、草刈、側溝及び路面整備等(以下「林道整備事業」という。)に対して、別表に掲げる委託料を支払うことができる。

(指導)

第5条 町長は、林道整備事業及び管理組合の運営に関し必要な指導を行うものとする。

この規則は、平成26年3月25日から施行し、平成25年度事業から適用する。

別表(第4条関係)

対象経費

内容

委託料

消耗品費

軍手、鎌等

実費

燃料費

刈払機の混合ガソリン等

実費

維持管理活動費

出役賃の一部

1人・1回当たり500円定額

ただし、1年当たりの限度額を20,000円とする。

鬼北町林道維持管理委託規則

平成26年3月25日 規則第6号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成26年3月25日 規則第6号