○鬼北町保育の必要性の認定基準に関する規則
平成27年3月2日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づき、保育必要量の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(認定区分)
第3条 保育必要量の認定の区分は、法第19条第1項各号に規定するところによる。
(認定基準)
第4条 保育必要性の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。
2 保育必要性の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 1月において、64時間以上就労することを常態とすること。
(2) 妊娠中又は出産後間がないこと。
(3) 保護者が疾病、負傷、心身に障害があること。
(4) 同居の又は長期入院等をしている親族を常時介護・看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練含む。)していること。
(8) 虐待又はDVのおそれがあること。
(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
(10) 前各号に類する事由であると町長が認める場合
3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。
4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) ひとり親家庭
(2) 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)
(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
(4) 虐待やDVのおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合
(5) 子どもが障害を有する場合
(6) 育児休業明け
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童
(9) その他町長が定める場合
(保育必要量の認定)
第5条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
(認定期間)
第6条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は3年間
(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は小学校就学前までの3年間
(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳の誕生日までの3年間
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、保育必要量の認定の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用)
第2条 この規則は、平成27年4月1日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの教育・保育給付認定について適用する。
(経過措置)
第3条 町長は、現に保育所等を利用している者であって平成27年4月1日以後にその保護者が保育短時間認定を受けると見込まれる者又はその他の施行により不利益が生ずると見込まれる者については、当該者が引き続き従来どおり保育所等を利用することができることとする。
第4条 保育短時間認定を受けると見込まれる者のうち、町長が必要と認める者については、保育標準時間認定を行うこととする。
附則(令和元年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。