○鬼北町多目的住宅管理運営規程

平成25年3月29日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、移住希望者、鬼北町農業研修生、林業研修生、一時的に住居を必要とする者、緊急避難的に住居を必要とする者及び日吉地区の地域振興に寄与するために必要と認められる者が一定期間、鬼北町(以下「町」という。)に居住できる住宅を提供し、移住・定住施策の推進及び町の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 町への移住を希望又は検討する者のうち、町の移住相談窓口を通じて移住しようとする者。ただし、転勤又は婚姻による転入者及び就業未経験者は除く。

(2) 農業研修生 鬼北町新規就農促進条例(平成17年鬼北町条例第158号)第3条に基づき農業研修補助金の交付を受けられる者

(3) 林業研修生 一般社団法人南予森林管理推進センターが運営する、南予森林アカデミーにおける研修を受けようとする者

(4) 一時的に住居を必要とする者 鬼北町内で持家の改修を行うため、一時的に住居を必要とする者

(5) 緊急避難的に住居を必要とする者 DVその他の類する事由により緊急に住居を必要とする者

(6) 日吉地区の地域振興に寄与するために必要と認められる者 日吉地区の地域振興に寄与するために必要と町長が認めた団体又は個人

(7) 多目的住宅 第1条の目的を達成するために町が貸し付ける住宅で、次に定めるところによる。

名称

所在地

構造

床面積(m2)

備考

多目的住宅1号

鬼北町大字下鍵山272番地

コンクリートブロック造陸屋根2階建

55.10

昭和63年3月建築

多目的住宅2号

鬼北町大字下鍵山272番地

コンクリートブロック造陸屋根2階建

55.10

昭和63年3月建築

多目的住宅3号

鬼北町大字下鍵山272番地

コンクリートブロック造陸屋根2階建

55.10

昭和63年3月建築

多目的住宅4号

鬼北町大字下鍵山272番地

コンクリートブロック造陸屋根2階建

55.10

昭和63年3月建築

※進入路側より多目的住宅1号とし、以下順次2号、3号、4号と称す。

(使用申請)

第3条 住宅の借受けを希望する者(以下「借受者」という。)は、鬼北町多目的住宅使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸付許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、鬼北町多目的住宅貸付許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(契約)

第5条 許可書の交付を受けた借受者は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を鬼北町多目的住宅定期賃貸契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、住宅を借り受けるものとする。

2 前項の規定により契約を締結した場合は、法第38条第3項の規定により、契約の更新がないことを鬼北町多目的住宅定期賃貸契約についての説明(様式第4号)により行うものとする。

(使用期間)

第6条 住宅の貸借期間は、1年以内とし、前条に規定する契約書において定める。ただし、町長が特に認めた場合は、貸借期間を延長することができる。

(住宅使用料)

第7条 住宅の使用料は、月額1万円とする。光熱水費その他の借受者の便益に要する費用は、借受者の負担とする。

2 借受者は、前項の使用料を前納しなければならない。なお、使用料は1月単位で納入することができる。

3 第2項により納めた使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

4 前項の規定により使用料を還付する場合及び還付割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災地変、借受者又は親族の疾病その他借受者の責めに帰することができない事由により使用できなくなった場合 既に納付した使用料から使用済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100

(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合 既に納付した使用料から使用済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100

(3) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。

(借受者の遵守事項)

第8条 借受者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守、就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失した時は速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに水道の凍結防止に配慮すること。

(3) 敷地内の除草や除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに住環境の整備に配慮すること。

(4) ごみは、町の規定に従い、適正に処理すること。

(5) 契約期間が満了したときは、住宅内外の清掃を行い、速やかに明け渡すこと。

(6) 地域、集落の行事等地域コミュニティに協力すること。

(7) その他住宅の使用に関し、町長が必要と認める事項

(制限行為)

第9条 借受者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会その他これに類する催しを開催すること。

(4) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(6) 近隣住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) 施設の全部又は一部を転貸又は権利を譲渡すること。

(8) その他施設の使用にふさわしくない行為をすること。

(貸付許可の取消し)

第10条 町長は、借受者に第8条及び第9条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第4条の規定による許可を取り消すことができる。

(明渡し)

第11条 借受者は、契約期間が満了する場合又は前条の規定により許可が取り消された場合は、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、原状回復しなければならない。

2 借受者は、前項前段の明渡しをするときは、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項後段の規定に基づき借受者が行う原状回復の内容及び方法について借受者と協議するものとする。

(立入り)

第12条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 借受者は、正当な事由がある場合を除き、前項に基づく立ち入りを拒否できない。

(損害賠償)

第13条 借受者は、故意又は過失により住宅及び附帯設備を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項本文の規定による住宅又は附帯設備を若しくは備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(免責事項)

第14条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町は、その責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(鬼北町移住体験住宅運営事業実施要綱の廃止)

2 鬼北町移住体験住宅運営事業実施要綱(平成22年鬼北町告示第49号)は、廃止する。

(令和3年4月15日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月9日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日告示第34号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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鬼北町多目的住宅管理運営規程

平成25年3月29日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)