○鬼北町文化財保存伝承事業費補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、町に存する文化財の保存・伝承のために必要な経費に対して町長が、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)に基づき交付する補助金の交付手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助金の対象となる団体等は、次に掲げる者とする。
(1) 町に住所を有する者
(2) 町の文化財を保存・伝承するために必要と認める者
(補助の対象経費及び補助率)
第3条 補助の対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(規則様式第3号)
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定するものとする。なお、当該審査にあたり、町長は文化財保護委員会の意見を求めることができる。
(1) 事業計画を変更しようとするとき。
(2) 経費の配分を変更しようとするとき。
(補助事業の延期又は廃止)
第7条 補助団体等は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、鬼北町文化財保存伝承事業費延期・廃止承認申請書(規則様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助団体等は、補助金を請求しようとするときは、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、鬼北町文化財保存伝承事業費補助金請求書(規則様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(規則様式第9号)
(2) 収支精算書(規則様式第10号)
(3) 写真(事業内容の分かるもの) 3枚
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた精算額に対して、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付の時期)
第10条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、30日以内に補助団体等に対して補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が適正でないと認めたとき。
(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
(5) 第6条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、補助事業の実施について不正の行為があると認められるとき。
(関係書類の保管)
第12条 補助団体等は、その補助金の交付に関する書類等について補助金の交付が完了した日に属する年度の翌年度から起算して5年間は、正確に保管しなければならない。
(関係書類の検査)
第13条 町長は、必要がある場合には補助団体等に対して、その補助金の交付に関する書類等の提出を求め、検査を行うものとする。この場合において、関係書類等の提出を求められた補助団体等は、求められた書類等のすべてを町長に速やかに提出しなければならない。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 事業費 | 補助率 |
1 町内で指定・未指定にかかわらず、保存伝承を図ることが必要と認められる文化財の保存・伝承事業に必要な経費のうち、以下に掲げるものを対象とする。 (1)施設整備等に要する設計・監理料及び工事費 (2)保存・伝承事業に要する原材料費 | 10万以上100万円未満 | 2分の1以内 |
100万円以上 | 50万円を限度とする |