○鬼北町審議会等の委員の公募に関する要領

平成26年4月1日

告示第31号

1 趣旨

この告示は、鬼北町審議会等の設置及び運営に関する要綱(平成26年鬼北町訓令第3号。以下「要綱」という。)第6条第4項の規定に基づき、審議会等の委員の公募に関し必要な事項を定めるものとする。

2 応募資格等

(1) 公募委員の応募資格

公募委員に応募することができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

ア 公募委員に選任される日において、20歳以上で町内に住所を有する者

イ 公募委員に選任される日において、鬼北町の他の審議会等の委員に選任されていない者

ウ 鬼北町の議会議員又は職員でない者

エ 過去に同一の審議会等の公募委員として在任したことがない者

(2) 応募資格の例外

審議会等の設置目的、委員構成その他審議会等の概要を勘案し特に必要であると認める場合は、前号の規定にかかわらず、他の条件を付し、又は条件を変更して公募することができる。

3 募集方法

公募委員の募集は、次に掲げるところにより、公募委員の選考予定日の2月前までに行うこととし、3週間程度の募集期間を設けるものとする。

(1) 公募の周知事項

公募に当たっての周知事項は、次に掲げる事項とする。

ア 審議会等の名称

イ 公募する委員の人数

ウ 委員の任期

エ 応募資格

オ 応募方法

カ 応募期間

キ 選考の方法等

ク 委員の職務

ケ 報酬等

コ 所管課(審議会等を所管する課等。以下同じ。)

サ アからコまでに掲げるもののほか、必要と認められる事項

(2) 周知方法

前号の周知事項は、次に掲げる方法により周知するものとする。

ア 公募委員案内書(様式第1号)を町ホームページに掲載する。

イ 公募委員案内書を所管課の窓口へ備え付ける。

ウ 必要に応じ広報紙に掲載する。

4 応募方法

(1) 応募申込書の提出

公募委員の応募は、次に掲げる事項を記載した審議会等委員応募申込書(様式第2号)を提出することにより行うものとする。

ア 申込みをしようとする審議会等の名称

イ 氏名、住所、生年月日、連絡先及び職業

ウ 自己アピール及び活動経験

エ 応募動機等

オ ア~エまで掲げるもののほか、必要であると認められる事項

(2) 応募方法

応募は、次に掲げる方法によるものとする。

ア 郵便

イ 所管課への直接提出

ウ その他所管課が認める方法

5 選考方法

公募委員の選考は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 選考委員会による選考

(2) 抽選

6 選考委員会による選考前項第1号に規定する選考の方法は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 選考委員会の設置

原則として、副町長、所管課の長、担当係長、担当職員等4人以上の委員で構成する選考委員会を設置するものとする。

(2) 選考方法

選考は、次に掲げる方法により行うものとする。この場合において、2以上を組み合わせた方法により行うことは妨げない。

ア 応募申込書の審査

イ 小論文(1,200字~1,600字程度とし、テーマ及び様式は、審議会等の目的を考慮して決定する。)

ウ 面接

エ アからウに掲げるもののほか、適当であると認められる方法

(3) 選考委員会は、あらかじめ選考手順及び選考基準を定めるものとする。

7 選考結果の通知

選考の結果については、選考後速やかに、応募申込者全員に通知するものとする。

8 特例

公募を行った場合において、募集人員が公募する委員数に満たなかったとき又は選考の結果適任者がいなかったときは、再公募するものとする。ただし、日程等に余裕がない場合は、再公募によらないで委員を選任することができる。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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鬼北町審議会等の委員の公募に関する要領

平成26年4月1日 告示第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年4月1日 告示第31号