○鬼北町審議会等の会議の公開に関する要綱
平成26年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鬼北町情報公開条例(平成17年鬼北町条例第9号。以下「条例」という。)第25条に規定する情報提供施策の充実の趣旨を踏まえ、町民参加による行政を一層推進するため、本町における審議会等の会議の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする会議)
第2条 この訓令の対象とする会議は、鬼北町審議会等の設置及び運営に関する要綱(平成26年鬼北町訓令第3号)第2条に規定する審議会等の会議とする。
(会議の公開の原則)
第3条 審議会等の会議は、当該審議会等の設置条例等により会議が非公開とされたものを除き、公開とする。ただし、当該会議の審議の内容が条例第7条各号に規定するいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)に関するものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 前項の規定により公開とされた会議については、傍聴を希望する者は傍聴することができる。
(会議の非公開の決定)
第4条 前条第1項ただし書の規定に基づき会議を公開しない場合は、審議会等の長は、会議に諮り決定するものとする。ただし、第1回目開催以前等で会議に諮ることができない場合は、審議会等を所管する課等(以下「所管課」という。)の長が事前に委員の意見を聴くなどの方法により、公開又は非公開を決定することができるものとする。
2 審議会等は、会議の全部又は一部を非公開としたときは、その理由を明らかにしなければならない。
(会議開催の事前公表)
第5条 審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議の開催予定日の7日前までに、次に掲げる事項について公表するものとする。ただし、会議の開催について急を要する場合その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 議題
(3) 公開・非公開の別(非公開とする場合は、その理由)
(4) 開催日時
(5) 開催場所
(6) 傍聴者の定員(公開とする場合のみ)
(7) 傍聴の手続(公開とする場合のみ)
(8) 問い合わせ先
(9) その他必要事項
3 審議会等は、前項に規定する方法のほか、必要があると認めるときは、広報紙への掲載その他の手段により、会議の開催について周知に努めるものとする。
(傍聴手続等)
第6条 審議会等は、公開する会議における傍聴者の定員をあらかじめ定めるものとする。
2 傍聴を希望する者の数が前項の規定による定員を超えた場合は、先着順とするものとする。ただし、審議会等が、必要があると認めるときは、抽選その他の方法によることができるものとする。
3 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴要領(様式第2号)の例により、傍聴に係る手続、遵守事項その他の必要事項を定め、当該会議の開催中における会議の秩序の維持に努めなければならない。
(会議資料の提供)
第7条 審議会等は、会議を公開するに当たっては、当該会議に付する会議次第及び会議資料(非公開情報が記録されているものを除く。)を傍聴者に配布するよう努めなければならない。ただし、配布が困難と認められる会議資料については、会場において傍聴者の閲覧に供するように努めるものとする。
(会議録の写しの閲覧)
第8条 審議会等は、会議を開催したときは、会議終了後速やかに当該会議に係る会議録又はその概要を作成し、当該会議録又はその概要の写しを、所管課において閲覧に供するものとする。ただし、会議を非公開としたときは、この限りでない。
(運用状況の公表)
第9条 所管課の長は、毎年4月末までに、総務財政課長に審議会等の会議の公開に関する運用状況を報告しなければならない。
(1) 会議の開催回数
(2) 公開された会議の回数
(3) 非公開とした会議の回数
(4) 傍聴者の数
2 町長は、毎年6月末までに、前年度の審議会等の会議の公開に関する状況について取りまとめ、その結果を町ホームページにおいて公表するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審議会等の会議の公開に関し必要な事項は、それぞれの審議会等において別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。