○鬼北町審議会等の設置及び運営に関する要綱

平成26年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、審議会等の機能の充実並びに運営の簡素化及び効率化を図るとともに、町政への町民参画を促進し、公正で透明な町政の推進に資するため、審議会等の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。ただし、町職員で構成する内部組織、関係団体の連絡調整を主な目的とする組織、イベント等の特定の事業を実施するために組織する実行委員会等は除くものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関

(2) 町民、関係団体、有識者(審議する事項に関し識見を有する者をいう。以下同じ。)等からの意見等を聴取し、町政に反映させることを主な目的として、規則、規程、要綱等(以下「規則等」という。)に基づき設置する協議会及び委員会

(審議会等の設置)

第3条 審議会等は、法律又は条例(以下「法令等」という。)の規定により設置が義務付けられている場合を除き、その設置の必要性を十分に検討し、次に掲げる場合に限り設置するものとする。

(1) 審議する事項について、町民、関係団体、有識者等からの意見聴取が必要であり、かつ、これらの者から個別に意見を聴くだけでは不十分であると認められる場合

(2) 審議する事項が、既存の審議会等の所掌事務になく、かつ、既存の審議会等の所掌とすることが適当でないと認められる場合

2 審議会等で設置期間の終期を設定できるものについては、当該審議会等の設置根拠となる条例及び規則等に当該終期を規定するものとする。

(組織)

第4条 審議会等の組織は、法令等に定めがある場合を除き、次のとおりとする。

(1) 委員の数は、原則として10人以内とする。

(2) 委員長等(審議会等の会務を総理する者をいう。)は、委員の互選により定めるものとする。

2 効率的又は効果的な審議等を行うため必要があると認めるときは、審議会等に分科会、部会等を設置することができる。

(委員の選任基準)

第5条 審議会等の委員の選任(改選による選任を含む。以下同じ。)に当たっては、法令に定めがある場合を除き、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 鬼北町男女共同参画基本計画(平成21年3月策定)に掲げる女性比率30%の目標を達成するよう、積極的に女性委員の選任に努めるものとする。

(2) 委員の年齢構成が偏らないように、幅広い年齢層から委員を選任するものとする。

(3) 法令に規定されている場合その他特に必要がある場合を除き、町議会議員及び町職員を原則として委員に選任しないものとする。

(4) 審議会等において同一人を重複して委員に選任しようとする場合は、3の審議会等への選任を限度とする。

(5) 関係団体等から選任する場合は、当該団体等の長に限らず、広く構成員の中から推薦を受けるものとする。

2 審議会等の委員の任期は、法令等に定めがある場合を除き、原則として2年以内とするものとし、通算在任期間は10年以内とするものとする。

3 前2項の規定は、関係行政機関等の特定の職にある者を委員に選任する場合、専門的な知識又は経験を有する者が他にいない場合その他特別の事情があると認める場合には、適用しない。

4 審議会等を所管する課等(以下「所管課」という。)の長は、審議会等の委員を選任しようとするときは、前3項に定める選任基準に適合するか否かについて、総務財政課長に合議するものとする。

(委員の公募)

第6条 審議会等の委員には、積極的に公募による委員を選任するものとする。ただし、次に掲げる審議会等については、この限りでない。

(1) 緊急に設置することを要するもの

(2) 法令等により委員の資格が定められているもの

(3) 高度に専門的な事項について審議等を行うもの

(4) 特定の個人及び団体に関して審議等を行うもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、審議会等の設置目的に照らし、委員を公募することが適当でないと認められるもの

2 公募による委員は、既存の委員の定数内で設けるものとし、その数は委員の定数の2割以上を占め、かつ、男女の比率が同数となるよう努めるものとする。

3 公募による委員に選任された者は、同一の審議会等においては、原則として当該任期限りとする。

4 前3項に定めるもののほか、審議会等の委員の公募に関し必要な事項は、別に定める。

(会議の運営及び公開)

第7条 審議会等の運営に当たっては、事前に資料を配布する等委員が十分に意見を述べる準備ができるよう配慮する等審議の活性化を図るための工夫に努めるものとする。

2 審議会等の会議の公開は、鬼北町審議会等の会議の公開に関する要綱(平成26年鬼北町訓令第4号)の定めるところにより行うものとする。

(既存の審議会等の見直し)

第8条 既存の審議会等については、その所掌事務及び委員の構成の見直し又は会議の運営等の改善により機能の充実及び運営の簡素効率化に努めなければならない。

2 審議会等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合するものとする。

(1) 設置の目的を達成したと認められるもの又は社会経済情勢の変化により設置の必要性が低下したと認められるもの

(2) 過去の開催実績又は付議される案件が少ない等活動が活発でないもの

(3) 公聴会、パブリック・コメント手続(町の政策案を広く公表し、その政策案等に対する町民等の意見及び情報を受け付ける一連の手続をいう。)、個別の意見聴取その他の町の意思決定過程において町民等の多様な意見、情報及び専門的知識を把握する手続により設置の目的が達成されると認められるもの

(4) 所掌事務、委員の構成等が他の審議会等と類似し、又は重複するもの

(協議及び報告)

第9条 所管課の長は、当該審議会等の新設について、あらかじめ総務財政課長に協議するものとする。

2 所管課の長は、審議会等を新設し、廃止し又は統合したときは、総務財政課長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、この訓令の施行の際に現に設置されている審議会等については、この訓令の施行の日以後最初の委員改選時から適用する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町審議会等の設置及び運営に関する要綱

平成26年4月1日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)