○鬼北町証人等及び町関係機関役職員等の実費弁償等に関する条例
平成26年3月7日
条例第1号
鬼北町公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例(平成17年鬼北町条例第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償並びに本町の依頼により、本町に関係する機関及び育成団体の役職員等が、会議、研修等で旅行したときの費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 法第207条及びその他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、別表の定めるところにより実費弁償を支給する。ただし、本町職員であってその職に関連して証人等となり、出頭又は参加した場合は支給しない。
(1) 法第74条の3第3項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条1項の規定により、選挙管理委員会に関係人として出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会に出頭した者
(3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会又は委員会の公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会又は委員会に出頭した者
(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員に関係人として出頭した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、農業委員会に関係人とし出頭した者
(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(8) その他町長が認めた証人等
(費用弁償)
第3条 本町の依頼により、本町に関係する機関及び育成団体の役職員等が、会議、研修等で旅行したときは、鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(平成17年鬼北町条例第42号)第3条第2項の規定を準用する。
(支給方法等)
第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償及び費用弁償の支給については、鬼北町職員等の旅費に関する条例(平成17年鬼北町条例第50号)の例による。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第3号)
この条例は、平成31年2月24日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 旅費額 | |||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
実費弁償の額 | 県内 | 運賃実費 | 2等実費 | バス運賃実費若しくは1キロ当たり37円 | 6,000円 | 8,000円 | 2,200円 | |
県外 | 運賃実費 | 1等実費 | 実費 | 同上 | 同上 | 12,000円 | 同上 |