○鬼北町職員の病気休暇の取扱に関する要綱

平成25年11月1日

訓令第24号

(特定病気休暇の範囲)

第2条 特定病気休暇は、条例第14条及び第15条に掲げる休暇以外の病気休暇をいい、休暇の範囲は次のとおりとする。

(1) 連続する8日以上の期間の特定病気休暇を使用した職員が、連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、実勤務日数が20日に達するまでの間に、再び特定病気休暇を使用したときは、再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(2) 当初に使用した特定病気休暇(以下「当該特定病気休暇」という。)の期間が連続して90日に達した日以後において、引き続き負傷又は疾病(以下「負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、当該特定病気休暇とは明らかに異なる負傷等に限り、当該特定病気休暇が90日に達した日以後においても、特定病気休暇を承認することができる。この場合において、明らかに異なる負傷等にかかった日以後における特定病気休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。

(3) 当該特定病気休暇の期間が連続して90日に達した日の翌日から、実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷等の症状等と明らかに異なる負傷等のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、明らかに異なる負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、明らかに異なる特定病気休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。

(4) 特定病気休暇の期間計算において、連続する特定病気休暇の間にある週休日、休日、特定病気休暇以外の休暇等により勤務しない日は、特定病気休暇を使用した日とみなす。

(5) 特定病気休暇の期間の上限に関する規定は、休職制度が適用されない条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員には適用しない。

2 前項に規定する明らかに異なる負傷等の判断は、医師の診断書等に基づき行う。

(病気通算判定期間)

第3条 病気通算判定期間(以下「クーリング期間」という。)は、連続する8日以上の期間(クーリング期間における要勤務日数が3日以内である場合には、要勤務日数が4日以上の期間)の特定病気休暇を取得する場合に発生するものであり、特定病気休暇の期間の末日から実勤務日数が20日に達する日までの間とする。

2 実勤務日数の数え方は、クーリング期間において勤務に割り振られた正規の勤務時間のすべてを勤務した日における実勤務日を1日として算入し、時間単位の年次有給休暇、夏季休暇及び特別休暇を取得した日は除くものとする。ただし、規則第15条第2項及び第16条に定める特別休暇、健康診査及び保健指導のための職務専念義務免除等を利用した日については、当該休暇等の時間以外の勤務時間のすべてを勤務した日は、実勤務日の1日に含めるものとする。

(給料の半減)

第4条 当該特定病気休暇に引き続いて明らかに異なる負傷等により当該特定病気休暇の使用開始日から起算して90日を超えて特定病気休暇を使用した場合には、給料の半額を減ずる措置を適用する。

2 条件付採用職員及び臨時的任用職員が90日を超えて特定病気休暇を使用した場合は、前項の例による。

3 給料の半額を減ずるのは、90日経過後の引き続き勤務しない期間において、1日の勤務時間のすべてを特定病気休暇により勤務しない日とする。

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

鬼北町職員の病気休暇の取扱に関する要綱

平成25年11月1日 訓令第24号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年11月1日 訓令第24号