○鬼北町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成25年3月27日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合、その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(所掌事項)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営及び当該運営への必要な支援に関する意見)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、校長に対して、意見を述べることができる。

(委員の任命)

第6条 協議会の委員は12人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命するものとする。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の校長

(4) 対象学校の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(8) その他、教育委員会が適当と認める者

2 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(任期)

第8条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 第6条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長が会議を招集し、議事を掌る。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(議事)

第10条 協議会は、会長が開催日の7日前までに、議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、会議録をし、保管しなければならない。

(指導及び助言)

第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(適正な運営を確保するために必要な措置)

第12条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、委員の交代などの適切な措置により、運営の適正化の回復を図るための措置を講ずるものとする。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合

(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

(委員の解任)

第13条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第7条の義務に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(運営に関する評価と情報提供)

第14条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開するなどの方法により、学校運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(運営等)

第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

鬼北町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成25年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成29年12月21日施行)