○鬼北町職員の給料の調整額に関する規則

平成25年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号。以下「条例」という。)第6条の2の規定に基づき、給料の調整額について必要な事項を定めるものとする。

(職の範囲)

第2条 給料の調整額を支給する職は、別表の公職欄に掲げる職とする。

(調整基本額)

第3条 給料の調整基本額は、条例第3条第1項第2号に定める医療職給料表(一)の各職務の級の号給(中位の号給)に相当する号給の給料月額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(支給額)

第4条 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される別表の職務の級に応じて、同表に掲げる調整基本額に同表に掲げる調整数を超えない数を乗じて得た額を支給とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

部局

公職

職務の級

調整基本額

調整数

町長の事務局部局

(町立病院)

医長

2級

13,500円

2

科長

3級

14,900円

8

医監

4級

16,100円

8

町長の事務局部局

(町立国民健康保険診療所)

所長

2級

13,500円

2

3級

14,900円

8

4級

16,100円

8

備考 職務の級の2級の職員は、当該職員の経験年数等を考慮して支給時期を町長が定めるものとする。

鬼北町職員の給料の調整額に関する規則

平成25年4月1日 規則第3号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第3号
平成28年3月4日 規則第1号
令和4年3月22日 規則第2号