○鬼北町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準について定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鬼北町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月8日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月8日 条例第3号
平成26年12月4日 条例第27号
平成30年4月1日 条例第18号