○鬼北町児童養護施設の助成に関する交付要綱

平成24年3月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童養護施設の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 助成を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(認定及び却下の通知)

第3条 町長は、前条の規定により助成金交付の申請があったときは、必要な調査を行い、助成金交付認定・却下通知書(様式第2号)により認定又は却下の通知をしなければならない。

(助成金の返還)

第4条 町長は、助成金の交付を受けた児童養護施設が、認定通知書の条件に違反したときは、助成金の交付を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この告示は、平成24年3月16日から施行する。

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鬼北町児童養護施設の助成に関する交付要綱

平成24年3月16日 告示第11号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成24年3月16日 告示第11号