○鬼北町低入札価格審査会要綱
平成24年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 この訓令は、鬼北町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の競争入札における低価格による入札に関し、当該入札価格による契約の締結の適否について審査を行うため、鬼北町低入札価格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は、鬼北町競争参加資格審査会要綱(平成17年鬼北町訓令第40号)第3項第2号に規定する委員をもって充てる。
(会議)
第3条 審査会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者がその職務を代行する。
4 委員長が必要と認めるときは、会議を開催しないで議事を決定することができる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、契約担当課において処理する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。