○鬼北町水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度水道事業において生じた利益剰余金及び資本剰 余金の処分並びに欠損の処理について必要な事項を定めることにより、水道事業の財政的基盤を 確立し、もって水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益の処分及び積立金の取崩し)

第2条 水道事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額の一部を減債積立金として積み立てる。

2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前2項の規定による積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的

4 前項各号(第2号を除く。)に掲げる積立金をその目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金の処分等)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により毎事業年度欠損を生じた場合において、前事業年度から繰り越した利益があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(鬼北町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の鬼北町水道事業の剰余金の処分等に関する条例第3条の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

鬼北町水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月26日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)