○鬼北町子育て支援センター条例
平成24年1月17日
条例第1号
(設置)
第1条 地域の子育て家庭における育児支援を行うため、鬼北町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鬼北町子育て支援センター「ゆめぽっけ」 | 鬼北町大字近永1418番地1 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等についての相談及び援助に関すること。
(2) 子育て支援情報の収集及び提供に関すること。
(3) 子育て家庭の交流促進に関すること。
(4) 子育てについての講習等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後3時まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(職員)
第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用対象者)
第6条 センターを使用できる者は、鬼北町に居住する就学前児童及びその保護者とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。