○鬼北町子育て支援センター条例

平成24年1月17日

条例第1号

(設置)

第1条 地域の子育て家庭における育児支援を行うため、鬼北町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鬼北町子育て支援センター「ゆめぽっけ」

鬼北町大字近永1418番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談及び援助に関すること。

(2) 子育て支援情報の収集及び提供に関すること。

(3) 子育て家庭の交流促進に関すること。

(4) 子育てについての講習等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後3時まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(職員)

第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用対象者)

第6条 センターを使用できる者は、鬼北町に居住する就学前児童及びその保護者とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町子育て支援センター条例

平成24年1月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成24年1月17日 条例第1号
令和5年3月8日 条例第11号